住宅情報

 フラット35S 締切9月に 住宅金融支援機構

独立行政法人住宅金融支援機構(宍戸信哉理事長)では2日、住宅ローン「フラット35」S優良住宅支援制度)の受付終了日を当初の平成23年末から早め、23年9月30日とすることを発表した。平成22年2月15日より「明日の安心と成長のための緊急経済対策」として金利引き下げ幅が0・5%から1・0%へ拡大したF35Sは単月最高1万8000件超、平均でも1万3000件の人気を集め、予定よりも3カ月早い終了となった。 
 
詳しくは、<日本住宅新聞ホームページ>をご確認下さい。


 6月着工 増加もまだ弱い動き 東北で一部回復

国土交通省が7月29日に発表した6月の新設住宅着工戸数は、前年同月比5・8%増の7万2687戸だった。
3カ月連続の増加とはなったが、東日本大震災の影響もあり一部で弱い動きがみられる。季節調整済年率換算値は81万7020戸。
震災以来着工数の大幅な減少が続いている岩手・宮城・福島の3県のうち、宮城県は同35・2%増と大きく回復。しかし岩手県では39・9%減、未だ原発事故収束のめどが立たない福島県では42・1%減と、前月を上回る減少となった。
 
詳しくは、<日本住宅新聞ホームページ>をご確認下さい。



住宅の維持保全と住宅履歴情報

住宅を長持ちさせるためには、居住時に住宅の点検・修繕などの維持保全を適切に行い、その記録(住宅履歴情報)を作成・保存する事が大切です。


住宅をきちんと手入れをして住まうことにより、住宅への愛着が育まれ、長期間大切に使い続けようとする意識が高められます。


認定を受けた長期優良住宅にいおいては、住宅所有者が認定を受けた維持保全計画にしたがって、維持保全を行わなければなりません。

※維持保全計画にしたがった維持保全を行わないときは、所管行政庁に申し出る必要があります。


◇日常的・計画的な点検・修繕等を継続して行いましょう


住宅は、年月が経過すると劣化し、ときに不具合が生じることがあります。住宅を長期間にわたり健全な状態に保つためには、劣化や不具合を早期に発見し、早期に修繕等の対策を講じることが重要です。それにより手間や費用を少なくすることもできます。

住宅の維持保全は、住まい手と作り手が適切な役割分担のもと、継続して行うことが大切です。


 ①日常的な点検等


住まい手は日頃から住宅の状態に目配りする意識をもち、日常清掃や点検・手入れを自ら行うようにしてください。日常的な手入れ等は、劣化や不具合の早期発見につながります。


計画的な点検。修繕等


住宅の維持保全計画にしたがい、計画的に点検・修繕等を実施していくことも必要です。とくに床下・小屋裏など確認が難しい部分は、定期的に専門化に点検してもらい、補修・修繕を実施します。


臨時的な点検・修繕等


台風や地震などの際がとうの後には、臨時的に点検を行い、補修・修繕等を適切に実施します。






























































  点検の頻度 部位 点検の内容
日常的な点検 随時 屋内部分 天井などにシミなどないか。
床鳴りがしないか。
ドア、窓などに開閉しづらい箇所がないか。
水まわり部分に水漏れやつまりがないか。
外壁 外壁にひび割れなどないか。
基礎

基礎にひび割れがないか。


バルコニー バルコニーの手すりにぐらつきがないか。
計画的な点検 1年ごと 設備 排水管に水漏れ、つまり、悪臭がないか。
2~3年ごと 屋根 金属板屋根材にさび、色あせ、浮などないか。
4~5年ごと 基礎 基礎に蟻道がないか。
床下 土台・床組みに変色、ひび割れ、付着物、食痕などないか。
小屋組 天井内。小屋組に変色・ひび割れ、付着物、食痕などがないか。

 


◇点検・修繕等の内容を記録・保存し、将来の維持保全に活用しましょう。



点検・修繕等の記録シート

住宅の点検や修繕等の維持保全を行う際には、住宅の設計図面や、それまでに行った維持保全の情報を参照する事が重要です。


そのために、点検結果や修繕工事等の内容の記録・保存し、竣工時におけるお引き渡し書類(設計図面、仕様書など)と併せて、住宅履歴情報(いえかるて)として蓄積し、いつでも取り出せるようにしておくことが必要となります。


住宅履歴情報は、住宅の改修や増築を検討する際にも役立ちます。また、住宅の売却時には、住宅の資産価値を判断する材料や、買い手への提供情報として活用することもできます。


※参考

住宅履歴情報(いえかるて)の蓄積・活用の普及等の活動が、一般社団法人住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会において進められています。今後、より広く普及することが見込まれます。



新耐震基準や品確法、長期優良住宅制度で住まいの安心確保

住宅性能表示制度で防災性の高さを確認

新築住宅の購入・注文住宅の建築は、建築基準法を順守して耐震基準を満たしていればまず問題ない。
しかし、より安心感を高めるために、各種の制度を上手井活用する方法を知っておきたい。

2000年に施行された住宅の品質っ確保の促進等に関する法律(品確法)で、住宅性能表示制度がスタートした。これは、住宅に関する基本的な性能である10分野32項目(新築住宅)について、第三者機関の専門家が評価して結果を表示する制度。設計段階で評価する設計住宅性能評価、施工段階で評価する建設住宅性能評価があり、建設住宅性能評価を受けている物件であれば万一引き渡し後にトラブルが発生した場合でも、手数料1万円で各地の弁護士会に設置されている紛争処理機関にトラブル解決を依頼できるメリットがある。

法律で義務付けられたものではないので、分譲住宅については、分譲会社が性能表示を行うかどうかを決め、注文住宅であれば施主である消費者が住宅メーカーと相談して決めることができる。一戸当たり10万円~20万円の費用がかかるが、安心・安全を確保するためには決して高い費用ではないので、ぜひ活用したい。

例えば構造の案手に関する分野では、構造躯体の耐震等級などが定められている。等級1から3までの3段階評価で、等級1が建築基準法レベル、等級2がその1.25倍の強度、等級3が1.5倍の強度を持つとされている。建築基準法レベル以上の耐震等級を確保していれば、地震への備えはまず大丈夫だろう。そのほか耐火性能、防犯性能なのでの項目もあって、住まいの安全・安心を確保するためには、有効な制度といえるだろう。

2000年以降 各種制度が急速に充実

長期優良住宅 耐震等級2以上が必要

注目しておきたいのは長期優良住宅制度。これは09年に施工された「長期優良住宅の普及に関する法律」(長期優良住宅法)によるもので、より良い住まいを建てて長く使うようにしていこうとするもの。9項目に関する条件があり、例えば「劣化対策」では、構造躯体は少なくとも100年以上使い続けれること、「耐震性」では損傷のレベルの低減を図ることが条件、住宅性能表示制度における耐震等級2以上、または免震構造であることが求められている。

これらの条件を満たして、公共団体の認定を受けた物件が認定長期優良住宅ということになるが、認定長期優良住宅であれば、地震などの防災面でもかなりレベルの高い住宅といっていいだろう。

制度がスタートしてまだ2年あまりだが、戸建てにおいては認定件数が着実に増加し、月間7000戸台から9000戸台。月間の戸建て着工数はこのところ3万戸強のレベルだから、4戸に1戸ほどが認定長期優良住宅ということになる。マンションでは可変性に必要な階高を確保することが難しく、耐震性能を強化するコストが多きこともあり、さほど増えていないが、戸建てでは徐々にスタンダードになりつつあるといっていいだろう。

大手住宅メーカーでは、ほとんどの商品が長期優良住宅対応の仕様になっている。住まいの安全・安心を重視するなら、長期優良住宅に目を向けるのがいいだろう。

 長期優良住宅の認定条件の概要

性能項目 認定基準(概要)
劣化対策 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
(通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の
使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置)
耐震性 極めてまれに発生する地震に対し、継続使用のため
の改修の容易化を図るため、損傷のレベル低減を図ること
(大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。)
維持管理・更新の 容易性 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理
(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
可変性 居住者のライフスタイルの変化などに応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。

バリアフリー性

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用用廊下などに必要なスペースが確保されていること。
省エネルギー性 必要な断熱性能などの省エネルギー性能が確保されていること。
居住環境 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および
向上に配慮されたものであること。
住戸面積 要綱な居住水準を確保するため必要な規模を有すること
維持保全計画

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修などに関する計画が策定されていること

 日本経済新聞(2011.7.29記事引用)



 “多段階な支援”で居住の安定確保を 政府・復興基本方針骨子

 新しい地域づくりの具体的なモデルに

 復興に向けた施策として「災害に強い地域づくり」を大きく掲げた。この中で、被災者の居住の安定確保策として、①地域全体のまちづくりを進める中で、職業の継続・確保、高齢者等の生活機能の確保に配慮しつつ、恒久的な住まいを遅滞なく確保できるよう支援②▽既存住宅ローンを有する被災者については、ローンの返済条件の見直し、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」の運用支援等を進める▽住宅を新規に取得する被災者については低利の災害復興住宅融資を供給▽自力での住宅再建・取得が困難な被災者については、低廉な家賃の災害公営住宅等の制度の改善・活用等を行い、その供給を促進——するとした。

 

詳しくは、日本住宅新聞(H23.7.25号)に掲載されてます。

 詳しくは、<日本住宅新聞ホームページ>にて

 



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