住宅情報

 太陽光発電システムの事をもっと知ろう!!

TV等で太陽光発電システムの報道をよく耳にします。
理解しているようで分からない太陽光発電システムの事を学んでみませんか?

東芝の太陽光発電システムの紹介ページでは、

  • 太陽光発電とは何か?
  • 仕組みはどうなっているのか?
  • 光熱費のシミュレーション
  • 設置までの流れ 等

基本的な情報が掲載されています。

株式会社 東芝 
太陽光発電システム 紹介ページ http://www3.toshiba.co.jp/sic/h-solar/ >

ホームページを参考にして、快適な住生活を検討してみませんか?



板倉構法で仮設住宅 福島・佐久間建設工業が施工

 東日本大震災の被災者が入居する応急仮設住宅に関して、福島県は市町村からの要請戸数が約14000戸にのぼるが、このうち4000戸を同県内の工務店など地元建設事業者に発注している。現在、公募で受注した12企業・団体が、同県産材を多く取り入れた木造の応急仮設住宅を建設中。同県三島町に本社を置く佐久間建設工業㈱(佐久間源一郎社長)も200戸を受注し、板倉構法による仮設住宅の建設を現在急ピッチで進めている。
 佐久間建設工業の仮設住宅は、NPO木の建築フォラム・板倉構法による被災者住宅建設支援連絡協議会(代表=安藤邦廣・筑波大学教授)が協力支援。板倉構法に長年取り組んできた安藤教授と里山建築研究所が設計を担当した。
 

詳しくは、日本住宅新聞(H23.7.5号)に掲載されてます。

 詳しくは、<日本住宅新聞ホームページ>にて



 工務店が生きるか死ぬかは人造り 規矩術の習得が勝ち残りの肝となる

 1949年に建設業法が施行され、木造住宅の工事での建設業の許可が必要となった。技能者の呼称である大工・棟梁は飛鳥時代に端を発する歴史を持つ。建設業法では「大工工事業」「一般建設業」「特定建設業」等に分類し、建築一式請負工事をなりわいとする事業者が“工務店”を呼称するようになった。以降、大工と工務店はどう違うのかという消費者からの疑問は絶えない。消費者に大工・工務店増をどう結び付けてゆけばよいのか。
 

詳しくは、日本住宅新聞(H23.7.5号)に掲載されてます。

 詳しくは、<日本住宅新聞ホームページ>にて



 東日本大震災の発生以降、住宅業界だけではなく社会・経済の全てに影響を与えている。加えて、福島原発のメルトダウンが、産業界と社会生活に及ぼす影響は予測もつかない。大震災以降の住宅業界について、工務店と地域の関係に強い関心を持たれる4方で平成23年6月3日、座談会を行った。

 
出席者:逢坂誠二氏(総務大臣政務官、衆議院議員)、矢野宣行氏(健康住宅「博士の家」代表)、福地修悦氏(㈱
福地建装代表取締役)、光村恵範氏(㈱FPコーポレーション代表取締役)
 

詳しくは、日本住宅新聞(H23.7.5号)に掲載されてます。

 詳しくは、<日本住宅新聞ホームページ>にて



仮説住宅を巡る状況

 
死者・行方不明者を合わせて2万2000人以上(6/22時点、死者1万5477人、行方不明者7464人)の犠牲を出した東日本大震災は、福島第1原発に象徴されるように、まだ先湯に予断を許さない状況が続いている。被災者の生活再建の第一歩と言われた応急仮設住宅を巡る動きも、緊急性を第一に進められてきたとはいえ、政府と被災者の意識のずれを感じる結果となっている。
 

政府と被災者に意識のずれ~住宅会社や資材メーカーも翻弄~

お盆までには全員が仮設住宅に入居できるようにすると言った菅総理の発言とは裏腹に、一時は7万2000戸必要とも言われた仮設住宅が、その後、入居者が賃貸住宅などのみなし仮設住宅を選択することが多かったため5万と程度で十分で、完成した仮設住宅にも入居されていないところが多いことも表明化してきた。
 
 当初は必死でかき集めた部・資材も行き場を失い、「住団連では、国交省に余剰資材の活用をお願いしている。仮設住宅の建設については業界を挙げて協力したのだから、その後のことについてもお願いをしている」と樋口武勇住団連会長が話しているように、発注数の見直しで大手住宅会社も困惑している。
 
応急仮設住宅は、緊急に必要戸数を建設する状況から、大手住宅会社は2次受注の一部がキャンセルされる見通しとなった。そのことから、数百棟の仮設資材が余剰となる大手会社も出てきており、その対応に苦慮している。ただし、現状では2次受注が確定していないため、余剰資材の処分方法について決定する段階ではないとしている。
 
 そもそも「緊急事態での口頭発注で発注書もない」と住宅会社。大手住宅会社が通常販売する住宅と仮設住宅では仕様がかなり違い、社内で転用できない資材もかなりある。社内転用が不可能な場合、他社に販売するしかないが、それが不可能であれば廃棄するしかない。
 
 転用が不可能な仮設資材は、屋根材、木杭、合板、化粧ボード、断熱材、キッチン、ユニットバスなど。「一般住宅に適しない色あせした合板や韓国から輸入した断熱材など 仮設住宅用に購入しており、これらは一般住宅には使用できないため処分に困っている。(大手住田kメーカー)
 各社とも発注戸数が確定次第どのような部材がどれだけの量余剰となり、その分、どれだけを社内転用可能かを算定する作業に入るとしている。 
 
詳しくは、日刊木材新聞(H23.6.25号、28号)をご確認下さい。


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