政策・補助金等

改正省エネ基準告示される

住宅の施行は10月、猶予期間は15年3月まで

昨年、13年ぶりに見直された住宅・建築物の省エネルギー基準が1月31日付の官報で告示された。

施行は非住宅建築物が4月1日から、住宅と複合建築物(住宅用途部分)が10月1日からとなっている。

現行の基準を並行して使える猶予期間は、非住宅建築物は14年3月31日まで、住宅と複合建築物(住宅用途部分)は15年3月31日までとされた。

告示は「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物所有者の判断基準」の名称で、非住宅建築物、複合建築物、住宅の3つが対象となっている。

告示では、外皮(躯体)の断熱性能を、建築物の総熱損失量を表面積で割った平均熱還流率UAで考え、平均日射熱取得率、さらに設備のエネルギー消費を加えた、建築物全体の1次エネルギー消費量基準が示されている。

住宅の施行は、断熱性能の仕様規定(基準達成のために必要な部分ごとの断熱材の性能指標】作成と周知のため、非住宅より半年遅い10月に1日からとされた。改定内容が大幅に変更されるためか、猶予期間も通常の1年より長い1年半となっている。

仕様規定は現在作成が進められており、3月には大まかな概要が出てくるのではないかと見られている。

改正省エネ基準は、昨年12月4日に施行された認定低炭素住宅に先行して取り入れられている。

現在、温熱等級が用いられている住宅品質確保促進法(品確法)による性能表示制度やフラット35、長期優良住宅にも、今後取り入れられ一本化される可能性がある。

また、行政は20年をめどにすべての新築住宅に省エネ基準を義務化することを決めており、7年後には住宅・建築業界のすべてが新しい省エネ基準を順守すなければならなくなる。

 

 

(日刊木材新聞 H25.2.8号掲載記事)

詳しくは日刊木材新聞紙面をご確認下さい。

日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com



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