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エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業(住宅エコポイント事業)の
実施状況について(平成22年12月末時点)



長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の認定状況について(平成22年12月末時点)

 

  「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく長期優良住宅建築等計画の認定制度については、平成21年6月4日より制度運用を開始しています。 この度、全国の所管行政庁の平成22年12月の認定状況について、調査した結果がとりまとまりましたので、お知らせします。

 また、平成22年12月15日にお知らせした認定状況について、一部修正がありましたので、併せてお知らせします。

 

1.平成22年12月の実績

(1)一戸建ての住宅   9,115戸

(2)共同住宅等         97戸

(3)総戸数         9,212戸

 

2.制度運用開始からの累計

(1)一戸建ての住宅  134,757戸

(2)共同住宅等       2,787戸

(3)総戸数        137,544戸

 

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の詳細については、「長期優良住宅法関連情報ホームページ」をご覧ください。

 

詳しくは、<国土交通省ホームページ>にてご確認下さい。



住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置の実施状況について
~第2回基準日(平成22年9月30日)における届出手続の受理状況~


 1.第2回基準日における届出手続の受理状況
平成22年4月1日から平成22年9月30日の間に引き渡したとして届出られた新築住宅は333,679戸であり、そのうち240,124戸が建設業者(34,025事業者)、93,555戸が宅地建物取引業者(7,811事業者)からの引き渡しでした。なお、当該事業者はそれぞれの所管行政庁に対し届出手続を実施しています。

(1)建設業者による資力確保措置の方法について
建設業者が引き渡した新築住宅のうち、「保証金の供託」を選択した戸数は117,768戸(49.0%)、「保険への加入」を選択した戸数は122,356戸(51.0%)でした。
資力確保措置の方法として「保証金の供託のみ」であった事業者は103事業者(0.4%)、「保険への加入のみ」であった事業者は23,201事業者(99.4%)、「保証金の供託」と「保険への加入」を併用した事業者は37事業者(0.2%)でした。

(2)宅地建物取引業者による資力確保措置の方法について
宅地建物取引業者が引き渡した新築住宅のうち、「保証金の供託」を選択した戸数は43,755戸(46.8%)、「保険への加入」を選択した戸数は49,800戸(53.2%)でした。
また、資力確保措置の方法として「保証金の供託のみ」であった事業者は79事業者(1.4%)、「保険への加入のみ」であった事業者は5,593事業者(97.8%)、「保証金の供託」と「保険への加入」を併用した事業者は49事業者(0.9%)でした。

2.平成21年10月1日から平成22年9月30日まで(1年間)の届出手続の受理状況
平成21年10月1日から平成22年9月30日の間に引き渡したとして届出られた新築住宅は801,185戸であり、そのうち578,236戸が建設業者(37,843事業者)、222,949戸が宅地建物取引業者(8,226事業者)からの引き渡しでした。

3.住宅瑕疵担保履行法の運用方針について
保険へ加入しているものの届出手続を実施していない事業者については、各所管行政庁から届出手続を行うよう指導を行っています。また、資力確保措置を実施していない事業者が判明した場合は、消費者保護の観点から適切な指導等を行うとともに、悪質な事案には厳正な対応をしていく予定です。

(参考)住宅瑕疵担保履行法による資力確保措置の義務づけについて
住宅瑕疵担保履行法により、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡した建設業者および宅地建物取引業者は、住宅瑕疵担保責任保険への加入または保証金の供託のいずれかの方法により資力確保措置を講じることが義務づけられています。
また、建設業者※1および宅地建物取引業者※2は、年2回の基準日(毎年3月31日および9月30日)ごとに、それぞれ引き渡した新築住宅の戸数および資力確保措置の実施状況について監督行政庁に届出手続を行うことが義務づけられており、第2回基準日は平成22年9月30日となります。(第1回基準日は平成22年3月31日)
※1 建設業許可を受けた事業者  ※2 宅地建物取引業免許を受けた事業者

 

1.第2回基準日における届出手続状況
<第2回基準日における届出手続の受理状況注について>

 

建設業者

宅地建物取引業者

合計

引き渡した新築住宅の戸数

240,124

93,555

333,679

事業者数

34,025事業者

(うち、10,684事業者は引き渡し戸数「0戸」として届出)

7,811事業者

(うち、2,090事業者は引き渡し戸数「0戸」として届出)

41,836事業者

(うち、12,774事業者は引き渡し戸数「0戸」として届出)

    注:平成22年11月19日時点で所管行政庁が受理した届出内容です。

<資力確保措置の実施方法について(戸数)>

 

保証金の供託

保険への加入

合計

建設業者が引き渡した新築住宅

117,768

49.0%)

122,356

51.0%)

240,124

宅地建物取引業者が引き渡した新築住宅

43,755

46.8%)

49,800

532%)

93,555

 
<資力確保措置の実施方法について(事業者)>

 

保証金の供託のみ

保険の加入のみ

供託と保険を併用

合計

建設業者

103事業者

0.4%)

23,201事業者

99.4%)

37事業者

0.2%)

23,341事業者

宅地建物取引業者

79事業者

1.4%)

5,593事業者

97.8%)

49事業者

0.9%)

5,721事業者



2.平成21年10月1日から平成22年9月30日まで(1年間)の届出手続の受理状況 
<届出手続の受理状況注について>  

 

建設業者

宅地建物取引業者

合計

引き渡した新築住宅の戸数

578,236

222,949

801,185

事業者数

37,843

8,226

46,069

    注:平成22年11月19日時点までに所管行政庁が受理した届出内容です。 

<資力確保措置の実施方法について(戸数)>

 

保証金の供託

保険への加入

合計

建設業者が引き渡した新築住宅

276,671

(47.8%)

301,565

(52.2%)

578,236

宅地建物取引業者が引き渡した新築住宅

113,357

(50.8%)

109,592

49.2%

222,949


<資力確保措置の実施方法について(事業者)>

 

保証金の供託のみ

保険の加入のみ

供託と保険を併用

合計

建設業者

101

(0.3%)

37,689

(99.6%)

53

(0.1%)

37,843

宅地建物取引業者

73

(0.9%)

8,095

(98.4%)

58

(0.7%)

8,226

 

 

 

 詳しくは、<国土交通省ホームページ>でご確認下さい。

 

 

<国土交通省HP記事抜粋>

 

 



 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の認定状況について(平成22年11月末時点)

 

 

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく長期優良住宅建築等計画の認定制度については、平成21年6月4日より制度運用を開始しています。 この度、全国の所管行政庁の平成22年11月の認定状況について、調査した結果がとりまとまりましたので、お知らせします。 

 また、平成22年11月15日にお知らせした認定状況について、一部修正がありましたので、併せてお知らせします。

 

1.平成22年11月の実績

(1)一戸建ての住宅   9,727戸 

(2)共同住宅等       247戸

(3)総戸数        9,974戸

 

2.制度運用開始からの累計

(1)一戸建ての住宅  125,638戸

(2)共同住宅等      2,689戸

(3)総戸数       128,327戸

 

 

 

参考

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の詳細については、

「長期優良住宅法関連情報ホームページ」をご覧ください。

 

詳しくは、<国土交通省ホームページ>でご確認下さい。

 

<国土交通省HP記事抜粋>



 この度、平成22年度「木のまち・木のいえ整備促進事業」のうち「木のいえ整備促進事業(長期優良住宅普及促進事業)」について、下記のとおり第2回の募集を開始することとしましたのでお知らせします。

 本事業は、地域の中小住宅生産者による長期優良住宅への取組を促進するため、一定の要件を満たす長期優良住宅について建設工事費の一部を助成するものです。

 なお、手続きや提出書類の詳細は、平成22年度長期優良住宅普及促進事業実施支援室のホームページに掲載いたします。

 

 (※第2回募集の開始に伴い、第1回募集(平成22年4月12日~)は終了いたします。)

1.申請者の資格

  申請者は、以下の要件を全て満たす事業者です。 

  ○ 年間の新築住宅供給戸数が50戸程度未満の住宅供給事業者 

  ○ 建築主と住宅の建設工事請負契約を締結(又は買主と売買契約を締結※)し、かつ当該住宅の建設工事を行う者 

  (※ 建設業と宅地建物取引業を兼ねる者が、住宅の建設工事を行い、かつその販売を自ら行う場合についても本事業の対象事業者となります。)

2.補助の対象となる住宅

  [1] 一般型

  次の全ての要件を満たす木造住宅を対象とします。

  ・ 所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定を受けたものであること

  ・ 補助事業の実績報告を行うまでに、一定の住宅履歴情報の適切な整備及び蓄積がなされていること

  ・ 建設過程の公開により、関連事業者や消費者等への啓発を行うこと

  [2] 地域資源活用型

  [1]の一般型の要件に加えて、次の要件を満たす木造住宅を対象とします。

  ・ 柱・梁・桁・土台の過半において、都道府県の認証制度などにより産地証明等がなされている木材・木材製品を使用するものであること

3.補助金の額

  対象住宅の建設工事費の1割以内の額で、かつ一般型の場合は対象住宅1戸当たり100万円、地域資源活用型の場合は対象住宅1戸当たり120万円を上限とします。

  申請受付期間内で補助を受けることのできる住宅の戸数は、第1回募集分(平成22年4月12日~12月9日に申請を行い、交付決定を受けたもの)と合わせて、一の補助事業者あたり5戸を上限とします。

  なお、本事業による補助金相当額は、住宅の建築主又は買主に還元される必要があります。

4.補助金交付申請等受付期間

  [1] エントリー申請と補助金交付申請を同時に行う場合

   <エントリー兼補助金交付申請>

    平成22年12月10日(金)から平成23年3月31日(木)まで(必着)

  [2] エントリー申請と補助金交付申請を別に行う場合

   <エントリー申請>

    平成22年12月10日(金)から平成23年3月31日(木)まで(必着)

   <補助金交付申請>

    平成22年12月10日(金)から平成23年5月31日(火)まで(必着)

 

 (※詳細は「5.応募方法等の詳細」に示す「手続きマニュアル」を参照してください。)

応募方法の詳細、応募に関する問合せ先、応募書類の入手先・提出先

平成22年度長期優良住宅普及促進事業実施支援室ホームページ(下記)に掲載する「手続きマニュアル」に基づき、必要な書類を支援室に提出していただきます。事業の詳細は、「手続きマニュアル」を参照して下さい。

 

平成22年度長期優良住宅普及促進事業実施支援室

  〒162-0825 東京都新宿区神楽坂一丁目15番地 神楽坂1丁目ビル6階 

  TEL:0570-050-792(問合せについては、原則として電話でお願いします。) 

  受付:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)9:30~17:00 

  支援室ホームページ:http://www.cyj-shien22.jp

 

 

 

 

詳しくは、<国土交通省ホームページ>でご確認下さい。

 

<国土交通省HP記事抜粋>

 

 



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