必須分野4分野に限定
長期優良と評価項目を一致
国土交通省は住宅性能表示制度の見直しを進めており、14年4月1日に必須項目を従来の9分野27項目から「構造の安定」「劣化の軽減」「温熱環境」の4分野9項目に限定。
制度利用をしやすくするとともに、多くの住宅取得者がより簡単に住宅性能の情報を入手できるようにする。
12年度の設計性能評価の普及率は22.7%で、国土交通省では20年にこれを50%に引き上げていく目標を定めている。
住宅性能表示制度では全10分野32項目のうち、現在必須となっている9分野27項目から、住宅購入者の関心が高い4分野9項目に限定する。4分野は長期優良住宅の評価項目と一致しており、より利用しやすくする。
また、7月1日から住宅性能評価書を取得すると耐震性能の等級に応じて地震保険の割引率が拡大されることになっており、制度普及のインセンティブともなる。耐震等級3は従来の割引率が30%だったものが50%に、等級2は20%から30%に変わる。なお、等級1は10%で変わらない。
省エネ基準の見直しに伴う改正では15年4月1日から
①設備を含めた1次エネルギー消費量を評価する基準を導入(1次エネルギー消費等級)②外皮性能の計算方法(断熱等性能等級)が変更になる。
1次エネルギー消費量等級の5が認定低炭素相当、4が13年基準相当。なお、②は既に2月25日から適用になり、断熱性能等級4のみ数値で併記を可能にした。
さらに、液状化に関する情報提供も15年4月1日から導入されることになった。
ただし、液状化に関する情報は日本住宅性能表示制度に従って評価されるものではなく、住宅性能評価書には表示されないため、建設工事または引き渡しを契約したものとみなされる対象にはならない。
情報提供の具体的な内容はまだ決まっていない。
(日刊木材新聞 H26.03.08号掲載記事抜粋)
詳しくは日刊木材新聞紙面をご確認下さい。
日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com
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