住宅情報

古民家意再生のプロ育成「伝統再築士」資格を創設

(一社)住まい教育推進協会(井上幸一理事長)はこのほど、「伝統再築士」資格制度を創設した。

築50年以上の伝統構法による古民家の活用に当たって、改修の提案や簡易的な耐震診断を行うことができる専門知識を有する人材を認定する。

4月には、資格取得のための講習会を開催することも決定した。

 

日本住宅新聞掲載記事(H26.02月15日掲載)

詳しくは、日本住宅新聞社ホームページにてご確認下さい。

http://www.jyutaku-news.co.jp/



長期優良住宅化リフォーム推進事業の公募開始

国土交通省は7日、平成25年度補正予算による長期優良住宅化リフォーム推進事業の提案募集を開始した。

工事前にインスペクションを行ったうえで、少なくとも劣化対策、耐震性について一定の基準を満たし、工事後には維持保全計画などを作成する性能向上リフォームに対し、100万円を上限に工事費の3分の1を補助する。

締切は28日(金)18時必着。

 


日本住宅新聞掲載記事(H26.02月15日掲載)

詳しくは、日本住宅新聞社ホームページにてご確認下さい。

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小規模事業者支援策が拡充

政府は2月6日に成立した平成25年度補正予算に中小企業・小規模事業者対策を盛り込むなど、小規模事業者支援を充実させる方針だ。

中小企業・小規模事業者は特に地方経済で大きな役割を担っている(例えば常用雇用者・従業者の割合は、3大都市圏では大企業が4割以上を占めるが、それ以外の道県では中規模企業・小規模事業者が8割以上を占めている)にも関わらず、小規模事業者数は個人事業者を中心に年々減少し、売上高も悪化している。

そのため支援策の拡充が求められていた。全国の地域工務店もほとんどが小規模事業者。こうした支援策を上手く活用し、事業の活性化につなげることも重要だ。

 

 

日本住宅新聞掲載記事(H26.02月15日掲載)

詳しくは、日本住宅新聞社ホームページにてご確認下さい。

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どんぐりポイントで道内の環境活動支援

合板界で初、トド松合板でCO2ゼロ

丸玉産業(北海道網走郡、大越敏弘社長)は13日、トド松構造用合板を経済産業省の地球温暖化防止キャンペーンの一つである「どんぐりポイント」の対象商品にすることを明らかにした。

3月から12月まで北海道内で1000立方メートルを販売する。

合板業界では初めての試みとなる。

どんぐりポイントとは原料の調達から製品の廃棄まで(ライフサイクル)に要するCO2排出量(カーボンフットプリント=CFP)を算定し、その排出量と同量の排出権を購入して相殺(オフセット)すると同時に、その額に相当するどんぐりポイント(1ポイント1円)を購入して、商品にラベル添付するか証書として発行するというもの。ポイントを集めると、商品ほかに交換できる。

丸玉産業は道産材を利用して合板を生産しているが、このうち、トド松の構造用合板1000立方メートルをどんぐりポイントの対象商品とした。

同社によると、トド松構造用合板(12ミリ、3×6判)のCFPは209キログラム(立方メートル)と算定されており、合板分野ではCO2排出量が少ない部類にある。このうち1000立方メートルに相当する209トンのCO2を津別町の公共施設で重油でなく木質ペレットを利用することで削減したCO2と相殺し、所定の金額を津別町に支払った。

1ポイント1円換算となるどんぐりポイントを1団体3企業からなるCFPオフセットポイント推進委員会に申請し、所定ポイント数を印刷したラベルを商品に添付する。添付ポイント数は、その商品の約1%分相当。

商品を購入した消費者はそのラベルに見合う環境関連商品に交換したり、団体ほかに寄付ができる。

現在どんぐりポイント協賛業者は11社で、合板業界では丸玉産業のみ。このほか建材関連では建築用断熱材のデコス(東京都)がある。

丸玉産業は、「バイオマス発電のグリーン証書発行や再生可能エネルギー利用に向けて様々な取り組みを進めており、いろいろな環境施策に挑戦していきたい」と語っている。

 

(日刊木材新聞 H26.02.15号掲載記事抜粋)

詳しくは日刊木材新聞紙面をご確認下さい。

日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com



都市再生特別措置法を一部改正

政府は12日、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案を閣議決定した。今回の改正は、大規模な地震が発生した場合に都市再生緊急整備地域内の滞在者等の安全を確保するため、都市再生緊急整備協議会による都市再生安全確保計画の作成、都市再生安全確保施設に関する協定制度の創設等の必要な措置を講ずるもの。

法案では、都市再生安全確保計画を作成する。災害時の一時退避の誘導と経路の確保、退避施設の設定などの実務面に加えて、建築確認、耐震改修時等の認定等の手続きの一本化も図る。

加えてコンパクトシティー推進に向けた改正として、市町村は立地適正化計画を作成できるとした。同計画は、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針と、居住誘導区域及び居住誘導区域に居住を誘導するために市町村が講じる施策、都市機能増進施設を誘導する区域(都市機能誘導区域)や誘導する施設、立地誘導のために市町村が講じる施策などについて定める。

なお、都市機能誘導区域で施設を整備する民間事業者は、民間都市開発推進機構の出資等の支援を受けられる。また居住誘導区域で一定規模以上の住宅整備事業を行う者は、都市計画の提案ができる。

この改正に伴い、建築基準法、都市計画法も改正される。

 

(日刊木材新聞 H26.02.14号掲載記事抜粋)

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