増税後の住宅取得を支援~固定資産税の減額措置延長など~
増税後の住宅取得を支援
固定資産税の減額措置延長など
政府は12日の臨時閣議で、13年度補正予算案を決定した。これに合わせ、国土交通省は14年度の税制改正大綱の取りまとめを公表した。
住宅分野では、新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長が定められた。住宅取得者の初期負担軽減を通じて、良質な住宅の建築を促進し、居住水準の向上と良質な住宅ストックの形成を図るため、新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年延長する。
具体的には、新築住宅の固定資産税を戸建ては3年間、マンションは5年間2分の1とする減額措置を2年間延長する。そのほか、認定長期優良住宅は所有権保存登記が、一般住宅は0.15%のところ0.1%に、所有権移転登記が一般住宅0.3%のところ戸建て0.2%、マンション建て替えの際の、権利交換手続き開始の登記等に対する登録免許税非課税措置も2年間延長する。
(日刊木材新聞 H25.12.17号掲載記事抜粋)
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