政策・補助金等

エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業(住宅エコポイント事業)の実施状況について(平成23年9月末時点)

平成23年9月末時点での同事業の実施状況についてとりまとめましたので公表します。

1.住宅エコポイントの申請状況

(1)平成23年9月の合計

[1]新築         37,988戸

[2]リフォーム      30,803戸

[3]合計         68,791戸

 (2)申請受付開始からの累計

[1]新築        494,638戸

[2]リフォーム     548,161戸

[3]合計       1,042,799戸

 

2.住宅エコポイントの発行状況

(1)平成23年9月の合計

[1]新築         34,185戸( 10,255,640,000ポイント)

[2]リフォーム      36,361戸( 2,449,989,000ポイント)

[3]合計         70,546戸( 12,705,629,000ポイント)

 

 (2)申請受付開始からの累計

[1]新築         478,829戸(143,649,200,000ポイント)

[2]リフォーム      529,389戸( 31,123,790,000ポイント)

[3]合計        1,008,218戸(174,772,990,000ポイント)

 

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅生産課
TEL:(03)5253-8111 (内線39-431)

詳しくは、国土交通省ホームページにて



 平成23年度 木のいえ整備促進事業第2回募集の開始について

 
 この度、平成23年度「木のまち・木のいえ整備促進事業」のうち「木のいえ整備促進事業」について、下記のとおり第2回募集を開始することとしましたのでお知らせします。
 本事業は、地域の中小住宅生産者による長期優良住宅への取組を促進するため、一定の要件を満たす長期優良住宅について建設工事費の一部を助成するものです。
 なお、手続きや提出書類の詳細は、平成23年度木のいえ整備促進事業実施支援室(以下、「支援室」と言います。)のホームページに掲載いたします。

申請者の資格

申請者は、以下の要件を全て満たす事業者です。
○ 年間の新築住宅供給戸数が50戸程度未満の住宅供給事業者 
○ 建築主と住宅の建設工事請負契約を締結し、かつ当該住宅の建設工事を自ら行う者、又は買主と住宅の売買契約を締結し、かつ当該住宅の建設工事を自ら行う者
補助の対象となる住宅
[1]一般型
 次の全ての要件を満たす木造住宅を対象とします。
 ・ 所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定を受けたものであること
 ・ 補助事業の実績報告を行うまでに、一定の住宅履歴情報の適切な整備及び蓄積がなされていること
 ・ 建設過程の公開により、関連事業者や消費者等への啓発を行うこと
[2]地域資源活用型
 [1] 一般型の要件に加えて、次の要件を満たす木造住宅を対象とします。
 ・ 柱・梁・桁・土台の過半において、都道府県の認証制度などにより産地証明等がなされている木材・木材製品を使用するものであること

補助金の額

 対象住宅の建設工事費の1割以内の額で、かつ一般型の場合は対象住宅1戸当たり100万円、地域資源活用型の場合は対象住宅1戸当たり120万円を上限とします。
 申請受付期間内で補助を受けることのできる住宅の戸数は、一般型と地域資源活用型の対象住宅の合計戸数で、一の事業者あたり5戸を上限とします。なお、平成23年度木のいえ整備促進事業第1回募集分において補助金交付決定通知を受けている事業者及び平成22年度木のいえ整備促進事業第2回募集分において事業登録された住宅について補助金交付決定通知を受けている事業者は、これら補助金交付決定を受けた戸数との合計で5戸を上限とします。また、本事業による補助金相当額は、住宅の建築主又は買主に還元される必要があります。

エントリー兼補助金交付申請受付期間

 平成23年10月11日(火)から平成23年12月16日(金)(必着)まで
 住宅の建設予定地が東北地方太平洋沖地震の大規模被災県内(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び千葉県)である場合は、受付期間を平成24年1月20日(金)(必着)までとします(大規模被災県向けの申請枠を確保します)。 
 ※ 受付は先着順とし、申請の状況により、期限よりも前に受付を停止すること、又は、追加で募集することがあります。この際は支援室ホームページにてお知らせいたします。

応募方法等の詳細、応募に関する問合せ先・応募書類の入手先・提出先

 平成23年度木のいえ整備促進事業実施支援室ホームページ(下記)に掲載する「手続きマニュアル」に基づき、必要な書類を支援室に提出していただきます。事業の詳細は、「手続きマニュアル」を参照して下さい。
 
(問合せについては、原則として電話でお願いします。)
平成23年度木のいえ整備促進事業実施支援室
〒162-0825 東京都新宿区神楽坂一丁目15番地 神楽坂1丁目ビル6階
TEL:03-5229-7643 又は 03-5229-7644
受付:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)9:30~17:00
URL:http://www.cyj-shien23.jp
お問い合わせ先
国土交通省住宅局住宅生産課木造住宅振興室 
TEL:(03)5253-8111 (内線39422、39455)


 「認定省エネ住宅」来年度からスタート 省エネ基準上回る性能の住宅に税制優遇

 国土交通省は住宅の省エネルギー化を促進するため、来年度から新たに「認定省エネ住宅(仮称)」制度をスタートする方針を固めた。現行の省エネ基準(平成11年基準)を超えたレベルの住宅に対して、所得税や固定資産税等を優遇する考えで、来年度税制改正要望に、特例措置の創設を盛り込んだ。認定基準は「現在、技術的な検討を進めている」(国交省)段階で、認定制度のスタート時期は来年度のいつになるかは未定。

  詳しくは、日本住宅新聞ホームページへ http://www.jyutaku-news.co.jp/



12年度からゼロエネルギー住宅重点支援 特別税制措置を創設

認定省エネ住宅促進のため

 国土交通省は12年度の税制改正要望のなかに、認定省エネ住宅(仮称)の促進のための特別措置の創設を盛り込んだ。福島第1原発の事故以来、電力に依存しない住宅の需要が高まっていることに対応し、12年度の予算概算要求は、創エネ・畜エネでの年間の1次エネルギー消費量がゼロになるゼロ・エネルギー住宅を重点的に支援する内容となっている。

 国土交通省は、新築住宅に占める次世代省エネ基準の割合が4割程度にとどまっている現状に考慮し、このままでは20年度までに住宅・建築物の省エネ基準適合率を100%とすることは難しいとして、所轄行政庁による省エネ性能の認定制度を創設することを計画している。

 建築主が建築物の建築・維持保全の計画を作成し、所轄行政庁に申請する仕組み。認定制度を普及させるため、認定省エネ住宅(仮称)にかかる所得税、登録免許税、個人住民税、不動産取得税、固定資産材の特例措置も新設する。12年度の税制改正要望に盛り込んだ。

 認定省エネ住宅を取得した場合、住宅ローン減税の控除対象借入限度額を12年度には3000万円から4000万に、13年度には2000万円から3000万円に拡大する。最大控除額まで所得税が控除されない場合は、翌年の住民税から控除する。

 不動産取得税は減税、固定資産性は特例の適用期間が延長になるなどの措置が認定省エネ住宅の場合も適用される。

 省エネリフォームについても、控除対象限度額を200万円から300万円に引き上げる。

(H23.10.4 日刊木材新聞 記事抜粋)

 

詳しくは、日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com/ にてご確認下さい。



森林内の放射性物質分布状況等公表~農林水産省・森林総研~

農林水産省は9月30日、独立行政法人森林総合研究所(茨城県つくば市、鈴木和夫理事長)が中心となって、福島県の川内村、大玉村、只見町の3か所の国有林内で取り組んでいる森林内の放射性物質の分布状況の調査や森林の除染実証実験についての中間とりまとめを公表した。

 それによると、調査結果が明らかになった大玉村の国有林の杉林では、土壌を覆う落葉樹の放射性セシウムの分布を計算すると、葉に38%、落葉に33%分布しており、現時点では木材として利用される樹木の辺材・心材部分には放射性セシウムがほとんど含まれていないことが分かった。

 また、放射性物質の分布状況を踏まえた住居等の近隣の森林における除染ポイントも示された。

杉人工林などの常緑針葉樹林は、放射性物質の大量放出後約半年が経過し、現状では葉と堆積有機物に多くの放射性セシウムが蓄積している、常緑針葉樹の葉は通常3~4年程度をかけて落葉することから、これからの機関に継続的に落葉樹とうの除去が適当と考えられるとした。

(H23.10.4 日刊木材新聞記事 抜粋)

 

詳しくは、日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com/ にてご確認下さい。

 



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