耐震診断を義務付け
改修事業で内装木質化の需要期待
古い大規模な建物に耐震性診断を義務付ける改正耐震改修促進法が25日に施行された。
同法は、1995年の阪神大震災がきっかけとなり制定された。
地震による建築物の倒壊などから身を守り、財産を保護する目的で作られた。
特定の建築物の所有者に、耐震診断や、必要に応じた耐震補強などを努力義務として規定している。
今回の改正の大きな変更は、一部の建築物で、耐震診断を義務化し、診断結果を公表するというところだ。
全国で対象となる建物の3割強が診断を実施しておらず、ホテルや旅館、病院、商業施設の遅れが目立つ。国は税・財政面の優遇措置で診断や改修工事を後押しするが、地方自治体の支援にばらつきがあり、耐震化がどの程度進むか不透明な面もある。
同法は2015年末までの耐震診断の実施と、結果の公表を義務付ける。1981年以前の古い耐震基準に基づく建物のうち、病院や店舗、旅館などは総床面積5000平方メートル以上、小中学校などは3000平方メートル以上が対象となり、診断結果の報告期限は15年末と定められている。診断結果は公表する。
このほか、地方公共団体が指定する緊急輸送道路の沿道にある建築物なども、倒壊した場合、緊急車両の通行の妨げになるおそれがあるため、地方公共団体が指定する期限までに耐震診断が義務付けられる。
同法の改正による住宅や木造建築物への影響は限定的とされる。しかし木材業界のなかでは、耐震診断が義務付けられた建築物に対して、都道府県や行政機関が診断や改修の補助金を拡充するなどの支援策を打ち出しており、この改修事業のなかで、内装木質化などの需要が期待されるとの声も出ている。
(日刊木材新聞 H25.11.28号掲載記事抜粋)
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