住宅情報

より上目指す「優良ビルダー塾」を開設 ジャーブネット

ジャーブネット(主宰=宮沢俊哉・(株)アキュラホーム社長)は7月3日、第15回全国大会を東京都内で開催した。

今年度は「あらゆる叡智を結集し全社が『現代の名棟梁』を目指す」を基本方針に、〝永代続くための安定経営の基盤構築と更なる発展〟を目標とした「優良ビルダー塾(仮称)」を設立するなどの方針を発表。

また、作り手と住まい手の関係を追求するため、6月1日に「アキュラホーム住生活研究所」を設立したことも明らかにした。

 

 

日本住宅新聞掲載記事(H26.07月05日号掲載記事)

詳しくは、日本住宅新聞社ホームページにてご確認下さい。

http://www.jyutaku-news.co.jp/

 

 



検査済証ない建築物の基準法適合調査ガイドライン 国交省 既存住宅のスムーズな増改築など有効活用狙う


国土交通省は7月2日、「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」を公表し、各都道府県と各指定確認検査機関に通知した。


検査済証の交付を受けていない既存建築物の増改築がスムーズに行われることを狙ったもので、既存建築ストックの有効活用策の一環。


 


日本住宅新聞掲載記事(H26.07月05日号掲載記事)


詳しくは、日本住宅新聞社ホームページにてご確認下さい。


http://www.jyutaku-news.co.jp/



主要建設資材需要量マイナスの見通し 消費税駆け込み反動減が影響、国産木材は増加予想


国土交通省は7月1日、平成26年度の主要建設資材需要見通しをまとめた。


消費税増税の駆け込み需要の反動などの影響で、各建設資材とも前年度比マイナス。


住宅が寄与している割合が高い木材は、25年度の需要量実績が1023万?(前年度比9.1%増)だったが、26年度は1000万?(前年度比2.3%減)との見通しを示した。


ただし、木材の24年度の実績値(938万?)より多い数値。国産材丸太も前年比増の見通しだ。


住宅着工を取り巻く環境は、来年1月からの相続税の基礎控除額引き下げに加え、消費税率の10%への引き上げといった不確定要素も多い。


昨年末の国産材の深刻な品薄は、消費税増税の駆け込みなどの影響を的確に見通せなかったことも原因の一つだった。地場工務店も建材・資材不足に備えた、防衛策が必要になってきている。


 


 


日本住宅新聞掲載記事(H26.07月05日号掲載記事)


詳しくは、日本住宅新聞社ホームページにてご確認下さい。


http://www.jyutaku-news.co.jp/


 



注目される外国人技能実習制度


通算で最長6年滞在に変更


昨年から顕著になってきた職人不足の問題。


昨年は、駆け込み需要による住宅着工数の急増や東日本大震災からの復興需要により生じたともされるが、駆け込み需要が終了した現在でも職人不足は続いている。


ハウスメーカーでは独自に職業訓練学校を開設するなどして人材の育成を進めているのもの、増加するほどの勢いはまだない。


このようななか注目されるのが、外国人技能実習生度の活用だ。開発途上国等で、経済発展・産業振興の担い手となる人材を育成するために、先進国の進んだ技能・技術・知識を習得させようというニーズがあり、日本では諸外国の青壮年労働者を一定期間受け入れ、技能等を修得してもらう同制度を1993年に設立した。


この制度は、技能実習生に技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材の育成を目的としたもので、国際協力・国際貢献の一翼を担っている。当初は研修・技能実習の期間は合計で最長2年間だったが、97年4月に最長3年間に延長された。


研修から技能実習生へ移行するためには技能検定基礎2級か、財団法人国際研修協力機構(JITCO)の認定した技能評価システムの技能検定基礎2級相当試験に合格することが要件の一つになる。そのため技能検定の基礎級が設定されていなかったり、JITCOの認定した技能評価システムがない職種については技能実習へ移行することができなかった。


 


(日刊木材新聞 H26.07.10号掲載記事抜粋)


詳しくは日刊木材新聞紙面をご確認下さい。


日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com



建基法への適合状況調査のガイドライン策定


国交省


国土交通省は2日、検査済証のない建築物について、建築基準法への適合状況を調査するための方法を示したガイドラインを取りまとめ、公表した。


建築基準法で建築主は工事完了後に検査済証の交付を受けなければならない。しかし、実際には検査証済の交付を受けていない建築物が存在し、適切に工事がなされたかを判断できないため、増改築や用途変更の面で課題とされたいた。


同ガイドラインでは、指定検査機関を活用し、検査済証のない建築物について建築基準法への適合状況を調査するための方法を策定。木造戸建て住宅に加え鉄筋コンクリート造、鉄骨造の建築物が対象。依頼主は「建築確認図書」を用意するか、建築士に依頼し「復元図書」を作成する。これを基に、指定確認検査機関が、目視、計測、動作確認により新築に係る「完了検査に関する指針」をベースに、建築物が建築確認図書どおりが適合状況を調査する。目視等で調査することが困難な事項については、コンクリート強度の確認など必要に応じコア抜き調査を実施した上で検査する。


この方針は住宅・建築物の耐震化促進のための整備方策や、耐震改修工事の円滑化に生かされる予定だ。


 


(日刊木材新聞 H26.07.08号掲載記事抜粋)


詳しくは日刊木材新聞紙面をご確認下さい。


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