中古住宅購入も対象に~住宅の付加価値化に商機~
中古住宅購入も対象に
住宅の付加価値化に商機
消費税率8%への引き上げが実施されることを前提に、住宅着工の反動減を抑止するため、住宅ローンの大幅減税とすまい給付金の交付が実施される。
両制度は住宅着工の平準化図るものだが、同時に、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、ある一定の質の水準を満たした住宅が対象となることに注意が必要だ。
すまい給付金は、新築だけでなく中古住宅も対象としているが、給付金を受け取ることのできる中古住宅は、売り主が宅建業者であるものが対象。
中古住宅の個人間売買は消費税が課税されないからだ。
住宅の床面積が50平方メートル以上であることも要件となる。
さらに、既存住宅売買瑕疵保険に加入しているか、既存住宅性能表示制度を利用しているかのいずれかであることも求められる。新築時に住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅、または建設性能評価を受けた住宅は、前述した2つの条件を満たす必要がない。注目すべきは、中古住宅の流通市場に変化が見られることだ。従来の中古住宅市場は不動産業者が主体で、右から左は物件を動かすだけだった。だが、「質の高い住宅ストックを増やす」という政策後押しもあって、検査あるいはリフォームを行って、付加価値のある住宅を再生・流通させる流れが徐々に強まっている。ここにビジネスチャンスを見出しているのが地域のビルダー、工務店だ。中古住宅を検査、あるいはリフォームするには建物の知識が不可欠であり、ビルダー、工務店の建築に関する知識、技術が生かせる。
(日刊木材新聞 H25.9.26号掲載記事抜粋)
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