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既存住宅インスペクション講習を実施 事務所所属の建築士等対象

住宅瑕疵担保責任保険協会

住宅瑕疵担保責任保険法人5社で構成する(一社)住宅瑕疵担保責任保険協会(早川博代表理事)は11月20日から、全国10会場で「既存住宅現況検査技術者講習」(既存住宅インスペクション講習)を開催する。

住宅インスペクションを実施する検査技術者の養成・登録制度で、対象は建築士事務所に所属する建築士など。講習は、国土交通省の既存住宅インスペクションガイドラインに準拠し、既存住宅売買瑕疵保険の検査基準を盛り込んだ内容のテキストを使用。

中古住宅の売買時に修了考査合格者(登録者)が検査する場合、瑕疵保険の一部審査を省略できるようにする。



住宅林業が首位奪取2×4では三井ホーム

12年度木造戸建ランキング

本紙による12年度木造戸建て供給ランキング調査では、住友林業が9000棟台を維持してタマホームから首を奪取した。

住友林業は、ビッグフレーム工法などによる商品拡充や、3階建てでの需要開拓により、11年に続き供給棟数を伸ばしている。

11年度1位のタマホームは、7981棟にとどまり4位。2位は、MJウッドなど在来木造住宅で商品の拡充を図ったミサワホームだった。

上位10社は増加している企業が多いが、11年のように大幅な増加をした企業は少ない。各企業とも、東日本大震災からの復興需要や注文住宅分野での太陽光発電システム標準搭載などで販売棟数の拡大計画を立てていた。だが、職人不足の影響で現場の施工が進まず計画どおりに棟数を伸ばすのが難しかった。

12年の各社供給実績で目立つのが、分譲企業の躍進だ。地価が低迷していたことや、消費増税前の駆け込み需要が期待されたことで、供給拡大を狙った結末だ。

 

【木造戸建ランキング】

 

 会社名12年度13年度計画

備考

1住友林業9,253棟(100.2)9,430棟(101.9)
2ミサワホーム8,622戸(103.8)9,430戸(114.5)5月期決算
3アーネストワン8,419棟(121.4)9,800棟(116.4)ディーラー販売含む
4タマホーム7,981棟(79.7)9,357棟(117.2)1月期決算
5一建設7,726棟(102.3)9,600棟(124.3)1月期決算
6飯田産業4,854棟(117.2)6,049棟(124.6)
7LIXIL住宅研究所4,708棟(―)5,550棟(117.9)
8積水ハウス4,227棟(98.4)4,246棟(100.4)
9三井ホーム4,199棟(101.0)1月期決算
10東栄住宅3,294戸(110.6)3,823戸(116.1)4月期決算

 

(日刊木材新聞 H25.10.16号掲載記事抜粋)

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県などに木材利用の推進を要望

行政の理解と協力を訴え

愛知県木材利用推進協議会(鈴木和雄会長)と構成団体の関係者は8日、木材利用推進に関する要望活動として愛知県知事公館ほかを訪れ、各所で「木材利用推進に関する要望書」を手渡した。

今回の要望活動は、構成団体の愛知県木材組合連合会、愛知県木材協同組合連合会、愛知県森林組合連合会、愛知県森林協会、愛知県木材市場連盟、愛知県木材買方協同組合、中日本合板工業組合、愛知県集成材工業協同組合、愛知県木材青壮年団体連合会と実施した。また、行政機関からも中部森林管理局名古屋事務所、愛知県農林水産部農林基盤担当局林務課の代表者が参加した。

要望活動では、愛知県の大村秀章知事、名古屋市の河村たかし市長、名古屋市議会の藤田和秀市議会長ほかと面会して地域木材業界の現状を報告し、併せて今後の木材利用に関する行政の理解と協力を訴えた。

要望書には、愛知県産木材の利用促進に向けた基本方針「あいち木づかいプラン」に即して、県が整備・補助する公共施設や公共工事での「あいち認証材」等の利用促進、木造住宅の建設促進や「あいち認証材利用促進事業」をはじめとするあいち認証材の利用促進につながる施策推進などを盛り込んだ。

 

(日刊木材新聞 H25.10.12号掲載記事抜粋)

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既存住宅瑕疵保険を改訂

住宅保証機構(東京都、那珂正社長)は、11月1日から「まもりすまい既存住宅保険」(個人売主型)を改訂する。現行の保険期間5年を1年または5年とし、1年の場合は保険金額を5000万円または1000万円とする。現行の免責金額10万円・縮小填補率95%を免責5万円・縮小填補率100%とする。

料金は、木造戸建て住宅2階建てで延べ床面積120平方メートルの通常申し込みの場合、保険期間1年間・保険金額500万円なら約2万円引き下げられる。

また、住宅瑕疵担保責任保険協会が新たに設ける既存住宅現況検査技術者の制度で資格認定を受けた者が現場検査した場合、保険加入時の現場検査を書類審査のみにできる。

 

(日刊木材新聞 H25.10.12号掲載記事抜粋)

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省令準耐火仕様を改定

防火被覆材を貫通する木材仕様追加

住宅金融支援制度は11月1日、「フラット35 住宅工事仕様書」を改訂する。

省令準耐火構造の基準を同日付で変更し、防火被覆材を貫通して設けられる木材の使用などを追加した。

住宅金融支援機構は、今年度の仕様書改訂に当たり、工務店等からの問い合わせの多い省令準耐火の仕様について、基準を整備した。

防火被覆材を貫通して設けることができる木材の仕様の追加については、木製の階段のささら桁、側げた及びカウンターなどについて、防火被覆材を貫通して、貫通方向の寸法で30ミリ以上を確保した木材を設けられることにした。

従来は防火被覆材としての石膏ボードの上から階段のささら桁やカウンターなどを取り付けることが基準上求められていた。しかし、施工上のがたつきなどにつながるため、石膏ボードなどの防火被覆材をくりぬいて30ミリ厚以上の木材をあて木を用いて耐火性能を確保できることで、この仕様を追加した(木造軸組・2×4工法共通)。

また、大臣認定を受けた耐力壁の場合は、認定を受けた釘などの留め付け方法を、省令準耐火の基準とは違っていても大臣認定の仕様とすることができるようになった。また、上階に床がない部分の天井内部におけるファイヤーストップ材の取り扱いについても、間仕切り壁と横架け材の間のファイヤーストップ材を省略できることにした。

木造軸組工法の省令準耐火仕様は09年度に設けられた。12年度の住宅金融支援機構の調査によると、18%が省令準耐火で建設されているものと見られている。

 

(日刊木材新聞 H25.10.12号掲載記事抜粋)

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