住宅情報

地域型住宅ブランド化、補助額は減額

国交省13年度予算 閣議決定 省エネリフォーム等に上限75万円補助

13年度予算が閣議決定された。

国土交通省の予算額は5兆743億円と、東日本大震災復興特別会計の繰り入れ等の特殊要因を除くと、前年度比1%減と前年並みの額となる。

そのうち、住宅対策予算は1526億9600万円で同5%増となった。

地域型住宅ブランド化事業、ゼロ・エネルギー化推進事業は継続されるが、林野庁が木材エコポイント制度を実施することから、地域材への補助を見直し、戸当たりの補助額は120万円から100万円への減額となる。

地域型住宅ブランド化事業の予算要求額は12年度と同額で、木造建築技術先導事業と込で90億円。同事業は12~14年度までの3年案の実施を計画している。

制度の概要は12年度と同じだが13年度は、前記理由から、戸当たりの補助額が100万円に引き下げられる見通しだ。

また、エネルギー消費量がゼロとなる住宅に対し、掛り増し費用への補助(戸当たり最大165万円)を行う住宅のゼロ・エネルギー化推進事業も継続されるが、13年度の予算要求額は12年度同様の23億円規模にとどまり、採用戸数も昨年同様の1300戸並みとなる見通しだ。

(中略)

住宅の質を上げるためのリフォーム策も充実させる。既存の住宅・建築物の省エネ、耐震、バリアフリー性能を改善するためのリフォームを支援する「環境・ストック活用推進事業」では、省エネ改修で、住宅は10%以上、建築物は15%以上、エネルギー消費量が削減されるものが補助の対象となる。

補助は、その省エネ改修、エネルギー計測のための費用、また、省エネリフォームと同時に行うバリアフリーと耐震のリフォーム費用について行われる。

補助率は3分の1(耐震改修は耐震リフォームに要する費用の11.5%上限)で、限度額は建築物で500万円、住宅は50万円。

住宅の場合、省エネリフォームと一緒にバリアフリーまたは耐震リフォームを行った場合、25万円を加算し、上限75万円を補助する。

 

 

 

(日刊木材新聞 H25.1.31号掲載記事抜粋)

詳しくは日刊木材新聞紙面をご確認下さい。

日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com

 



投資型減税も期間延長・拡充 ~国土交通省税制改正~

長期優良住宅、低炭素住宅対象に

13年度の税制改正で、ローンを利用せずに住宅を購入した場合の投資型減税についても期間延長・拡充が行われる見通しとなった。

現状の制度では、12.13年に長期優良住宅を現金購入して入居した場合、最大で50万年が控除されるほか、消費税率が引き下げられた後の14年4月~17年12月の期間は、対象に認定低炭素住宅を追加したうえで、控除最大額が65万円に拡充される。

控除額は、長期優良住宅あるいは低炭素住宅とするために掛った費用(掛り増し費用)の10%で、掛り増し費用の対象額も従来の500万円から650万円に引き上げる。

 

(日刊木材新聞 H25.1.29号掲載記事抜粋)

詳しくは日刊木材新聞紙面をご確認下さい。

日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com

 



住宅の省エネ改修に補助 平成24年度補正予算 バリアフリー改修と併せ最大75万円

政府は1月15日に閣議決定した本年度補正予算案に、「住宅・建築物省エネ改修等緊急推進事業」50億円を盛り込んだ。

改修前より10%以上省エネ効果が見込まれる工事の費用の一部を支援する。

同事業は平成20年度からスタートしているが、住宅版エコポイントが実施されていた22年度から本年度までは対象から住宅を除外していた。

昨年10月に住宅版エコポイントが修了したことを受けて、住宅も対象に復活した形だ。

今回の事業では、エコポイントと同様、省エネ改修と併せてバリアフリー改修を行った場合にも、その工事費用の一部を補助。省エネ改修と併せて最大で75万円補助する。

 

日本住宅新聞 最新号(2012年1月25日号)掲載記事

詳しくは、日本住宅新聞ホームページへ http://www.jyutaku-news.co.jp/

 

最新号(2013年1月25日号)の各面

5面     追悼・菰田勇司氏((株)こもだ建総 会長)
6面     中古住宅・リフォーム/ビジネスデータマープの拡張性高まる住宅履歴
7面     連載/住宅コンサル加藤正彦の工務店必勝法(10)
9-10面  接合金物特集
10面    エクステリア特集
11-13面  断熱特集
14-16面 スマートハウス特集
17面  輸入建材特集



住宅ローン減税、最大控除額を倍増

13年度税制改正大綱決まる

自民党、公明党は24日、「税制改正大綱」を決定した。消費税率の引き上げによる市場の冷え込みを抑制するため、住宅ローン減税の延長。拡充が実施される。

また、税控除しきれない所得層に対しては給付措置を行う方針だが、詳細については夏までに取りまとめるとしている。

税控除額が現行の200万円から400万円に倍額されるため、給付措置の内容にもよるが、消費税引き上げ前の駆け込み需要は限定的なものとなる可能性がある。

住宅ローン減税は、13年度末で期限が切れるところを17年度末までに4年間延長した。また、税控除できる上限は現在200万円(年間20万円)だが、消費税引き上げ後の14年4月1日から17年末までは、税率引き上げ分を還元するため、400万円(同40万円)に倍増させる。

長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合の最大控除額は500万円(同50万円)に引き上げる。

(中略)

門打破、住宅ローン減税では控除しきれれない年収700万円以下の所得層への対応策だが、給付措置を行うことで消費増税負担を緩和する方針。給付措置の具体的な内容は決定しておらず、今夏までにとりまとめる。

 

(日刊木材新聞 H25.1.26号掲載記事抜粋)

詳しくは日刊木材新聞紙面をご確認下さい。

日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com



与党税制改正大綱、不動産はどう動く

与党が2013年度の与党税制改正大綱を正式決定しました。

住宅ローン減税

延長・拡充が決まりました。期限が切れる2013年末から4年間延長。
消費税増税の2014年4月に合わせ最大控除額を400万円(一部500万円)に引き上げ。

所得税では引き切れない分の住民税軽減は、現行の9万7500円から13万6,500円へ拡充。

措置の効果が限定的な低所得層には現金給付、その具体的な中身が「遅くとも今夏」までには提示されます。

 年収や物件価格にもよりますが、現金給付も含め「これでちょうど消費増税分と相殺できるかな」と内外に思わせるレベルで決まるのではないでしょうか。

 いずれにせよ、消費増税前に駆け込む必要性はこれで相当程度なくなりました。

 消費増税対策については、契約印紙代も2014年4月から5,000円減税です。

(1,000超 5,000万円以下  1万1千円⇒1万円、

5,000超 1億円以下  4万5千円 ⇒4万円)

 相続税

たとえば相続人が配偶者と子供2人の場合、これまでは課税価格で8,000万円の財産がないと課税されませんでしたが、改正後は4,800万円以上から課税と、実に4割減。

さらに最高税率が55%に引き上げられます。

相続税の課税割合(死亡者数に対する課税件数)はこれまで4%程度で推移してきたのですが、政府は6%程度に増加すると見ています。

しかしここに地価の上昇が加われば、課税割合はさらに膨らむでしょう。

昭和62年、バブル絶頂期の課税割合は7.9%でした。

東京では現在10%程度と見られますが、20~30%に膨らむ可能性も。

今回の改正は、決して「富裕層への増税」というわけではないようです。

評価の高い住宅を持っていても、1次相続(配偶者への相続)は控除が大きい(配偶者控除:1億6000万円or 法定相続分まで控除)ためそれほど問題ではありませんが、2次相続(親から子)の際は、基礎控除が4割減になる影響で課税対象が普通の人にも及びそうです。

もっとも、評価が8割減となる「特定居住用宅地等に係る特例」の適用対象面積を 330 ㎡(現行 240 ㎡)に拡充することで、少しでも緩和する狙いはあるようですが。

すでに都心部・一部の都市部の地価は一定の底を打ったものと見られます。

米経済は底打ち、EUはとりあえず小康状態、中国も底が近い、日本は政権交代でデフレ政策が外れて出遅れ調整のなか、不動産市場はといえば、オフィスは底打ち兆しで持ち直しそうです。

住宅も賃貸・持ち家も供給抑制的だった流れは今年も同様です。

先述の「特定居住用宅地特例」が330㎡まで8割減となる件、賃貸住宅も対象となるため、資産税強化策としての賃貸住宅建設は活発化する可能性もあります。

賃料の上昇はちょっと期待できませんが、インフレ期待の程度によっては期待利回りが低下、つまり価格上昇-評価額増があるかもしれません。

今回の改正以前に、持ち家・別居の子供は住宅地の評価減を受けられないことに注意が必要です。

子供が相続税減額対象となるためには「持ち家がない」か「同居していること」が条件です。

「親が老人ホーム」では思わぬ課税も

もうひとつ気をつけたいのが、親が「終身利用権付きの老人ホーム」などに入っていた場合。空き家認定、つまり「引っ越したもの」とみなされ、いわゆる小規模宅地の特例は使えません。

電気・ガスも使える状態、家財もあり居住可能な状態にもかかわらず、特例が認められない判例もあります。

ただし、介護が必要であった場合などは別です。

「特別養護老人ホーム」は、その施設の性格を踏まえ「介護を受ける必要がある者」にあたるとみなされるようです。

ただしこの場合でも「建物や敷地の維持管理が行われていたこと」が必要で、廃墟のように放置していた場合は特例を使えませんので注意を。

親が別途で空き家を持っている場合も同じで、相続の際には小規模宅地の特例は使えません。

 貸しておけば200平米まで50%減です。

親族に貸す場合、家賃が発生している必要があります。

実務的には親子間で賃貸借契約書を交わし、親は不動産収入の確定申告をすることです。

親族以外なら、自由度の高い定期借家契約だとリスクヘッジになるでしょう。

親が生存中に空き家となった実家は「貸す」か「売るか」ですが、売却する場合は3000万円控除の使える3年以内がお勧めです。



お電話でのお問い合せはこちら(受付時間:10:00〜17:00)

052-689-5551