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住宅ローン減税、最大控除額を倍増

13年度税制改正大綱決まる

自民党、公明党は24日、「税制改正大綱」を決定した。消費税率の引き上げによる市場の冷え込みを抑制するため、住宅ローン減税の延長。拡充が実施される。

また、税控除しきれない所得層に対しては給付措置を行う方針だが、詳細については夏までに取りまとめるとしている。

税控除額が現行の200万円から400万円に倍額されるため、給付措置の内容にもよるが、消費税引き上げ前の駆け込み需要は限定的なものとなる可能性がある。

住宅ローン減税は、13年度末で期限が切れるところを17年度末までに4年間延長した。また、税控除できる上限は現在200万円(年間20万円)だが、消費税引き上げ後の14年4月1日から17年末までは、税率引き上げ分を還元するため、400万円(同40万円)に倍増させる。

長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合の最大控除額は500万円(同50万円)に引き上げる。

(中略)

門打破、住宅ローン減税では控除しきれれない年収700万円以下の所得層への対応策だが、給付措置を行うことで消費増税負担を緩和する方針。給付措置の具体的な内容は決定しておらず、今夏までにとりまとめる。

 

(日刊木材新聞 H25.1.26号掲載記事抜粋)

詳しくは日刊木材新聞紙面をご確認下さい。

日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com



与党税制改正大綱、不動産はどう動く

与党が2013年度の与党税制改正大綱を正式決定しました。

住宅ローン減税

延長・拡充が決まりました。期限が切れる2013年末から4年間延長。
消費税増税の2014年4月に合わせ最大控除額を400万円(一部500万円)に引き上げ。

所得税では引き切れない分の住民税軽減は、現行の9万7500円から13万6,500円へ拡充。

措置の効果が限定的な低所得層には現金給付、その具体的な中身が「遅くとも今夏」までには提示されます。

 年収や物件価格にもよりますが、現金給付も含め「これでちょうど消費増税分と相殺できるかな」と内外に思わせるレベルで決まるのではないでしょうか。

 いずれにせよ、消費増税前に駆け込む必要性はこれで相当程度なくなりました。

 消費増税対策については、契約印紙代も2014年4月から5,000円減税です。

(1,000超 5,000万円以下  1万1千円⇒1万円、

5,000超 1億円以下  4万5千円 ⇒4万円)

 相続税

たとえば相続人が配偶者と子供2人の場合、これまでは課税価格で8,000万円の財産がないと課税されませんでしたが、改正後は4,800万円以上から課税と、実に4割減。

さらに最高税率が55%に引き上げられます。

相続税の課税割合(死亡者数に対する課税件数)はこれまで4%程度で推移してきたのですが、政府は6%程度に増加すると見ています。

しかしここに地価の上昇が加われば、課税割合はさらに膨らむでしょう。

昭和62年、バブル絶頂期の課税割合は7.9%でした。

東京では現在10%程度と見られますが、20~30%に膨らむ可能性も。

今回の改正は、決して「富裕層への増税」というわけではないようです。

評価の高い住宅を持っていても、1次相続(配偶者への相続)は控除が大きい(配偶者控除:1億6000万円or 法定相続分まで控除)ためそれほど問題ではありませんが、2次相続(親から子)の際は、基礎控除が4割減になる影響で課税対象が普通の人にも及びそうです。

もっとも、評価が8割減となる「特定居住用宅地等に係る特例」の適用対象面積を 330 ㎡(現行 240 ㎡)に拡充することで、少しでも緩和する狙いはあるようですが。

すでに都心部・一部の都市部の地価は一定の底を打ったものと見られます。

米経済は底打ち、EUはとりあえず小康状態、中国も底が近い、日本は政権交代でデフレ政策が外れて出遅れ調整のなか、不動産市場はといえば、オフィスは底打ち兆しで持ち直しそうです。

住宅も賃貸・持ち家も供給抑制的だった流れは今年も同様です。

先述の「特定居住用宅地特例」が330㎡まで8割減となる件、賃貸住宅も対象となるため、資産税強化策としての賃貸住宅建設は活発化する可能性もあります。

賃料の上昇はちょっと期待できませんが、インフレ期待の程度によっては期待利回りが低下、つまり価格上昇-評価額増があるかもしれません。

今回の改正以前に、持ち家・別居の子供は住宅地の評価減を受けられないことに注意が必要です。

子供が相続税減額対象となるためには「持ち家がない」か「同居していること」が条件です。

「親が老人ホーム」では思わぬ課税も

もうひとつ気をつけたいのが、親が「終身利用権付きの老人ホーム」などに入っていた場合。空き家認定、つまり「引っ越したもの」とみなされ、いわゆる小規模宅地の特例は使えません。

電気・ガスも使える状態、家財もあり居住可能な状態にもかかわらず、特例が認められない判例もあります。

ただし、介護が必要であった場合などは別です。

「特別養護老人ホーム」は、その施設の性格を踏まえ「介護を受ける必要がある者」にあたるとみなされるようです。

ただしこの場合でも「建物や敷地の維持管理が行われていたこと」が必要で、廃墟のように放置していた場合は特例を使えませんので注意を。

親が別途で空き家を持っている場合も同じで、相続の際には小規模宅地の特例は使えません。

 貸しておけば200平米まで50%減です。

親族に貸す場合、家賃が発生している必要があります。

実務的には親子間で賃貸借契約書を交わし、親は不動産収入の確定申告をすることです。

親族以外なら、自由度の高い定期借家契約だとリスクヘッジになるでしょう。

親が生存中に空き家となった実家は「貸す」か「売るか」ですが、売却する場合は3000万円控除の使える3年以内がお勧めです。



エコ、リフォーム軸に営業戦略 ~伊藤忠建材~

3年後に売上げ400億円増見込む

伊藤忠建材(東京都、柴田敏晶社長)は23日、消費税引き上げ後の16年には新設住宅着工戸数が75万戸前後に減少するとみて、3年間で省エネ・エコ関連、リフォーム、既存商品の販売シェア拡大などを織り込み、年間売り上げ400億円増、連結売上高3000億円を目指すことを明らかにした。

柴田社長は新春経営者懇談会で「来るべき”住宅需要の崖”に備えるためには時流に沿った営業戦略を組み直し、打って出るところは積極投資してでも取り組む」と語った。

同社長は、民間調査機関による新設住宅着工戸数は13年度93万戸が16年度に75万戸に落ち込むとの予測をベースに、一時的井は需要高揚期が到達するこの3年間でその後の需要手名機への対応を行うと述べた。

政府が挙げtる住宅の省エネ化や低炭素化に即応する商品の充実、長期にわたり取り組むべきリフォーム需要等への取り組みを示した。

省エネ・エコ関連では燃費の改善が新規住宅需要開拓の決め手になると考える。

そこでこれまでの断熱や環境対応商品のほか、節水、木材の躯体利用、太陽光利用などをはじめとするエネルギーマネジメントシステム、緑化などに取り組み、工務店のエコ住宅の支援やゼロエネルギー資材のパック販売などを強化する。

時代の要請で電気工事施工管理技士20人程度を養成する。これらの分野で100億円増加を目指す。

 

 

(日刊木材新聞 H25.1.25号掲載記事抜粋)

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業界最高の熱交換率93%実現 ~ノーリツの単機能ガス給湯器~

部品の世界共通化にも取組む

ノーリツ(神戸市、國井総一郎社長)は17日、明石本社工場で、今後の戦略商品と位置付ける単機能タイプのエコジョーズ給湯器GQ-C34シリーズの出荷式を行った。

同製品は給湯単機能の普及価格帯では業界最高の熱効率、業界最薄、最軽量を実現した。

集合住宅や都市部狭小地住宅、集合住宅での取り替えい需要に積極的にエコジョーズ化を提案してい行く。

また性製造コスト削減を目的に、海外市場に製造販売される同社単機能タイプ給湯器との部品共通化も実現している。

同社では将来的にベースとなる部位については中国での生産も視野に入れる。

 

 

(日刊木材新聞 H25.1.24号掲載記事抜粋)

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耐震補強工事額は13年前より上昇 ~木耐協~

日本木造住宅耐震補強事業協同組合(小野秀夫理事長、組合員1103社、木耐協)は2011年12月1~12年8月31日まで実施した耐震診断結果をまとめ発表した。693人から回答があった。

それによると、耐震補強工事額は13年前の2000年に比べると「50万~100万円未満」という金額帯は55%から22%に減少した。一方で「100万~200万円未満」は21%から35%へ増加、「200万~300万円未満}は4%から25%へと大幅に増えた。ただし、補強工事の実施率は29.24%と相変わらず低い。

また、06年4月1日~12年11月30日までに木耐協が実施した診断件数1万7613件のデータによると、91.21%の戸建て住宅が耐震基準を満たしておらず、うち旧耐震基準建築物の98%が、新耐震基準でも84%が「耐震性ン問題あり」という結果が出ている。

 

(日刊木材新聞 H25.1.24号掲載記事抜粋)

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