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投資型減税、住宅ローン減税共に29年末まで 4年間延長決定

消費税率引き上げを踏まえた住宅取得対策としての減税措置が固まった。今回の減税のポイントとしては、住宅ローン減税の拡充を講じてもなお効果が限定的な所得層に対して実施する。(ローン減税空振りへの配慮)

本減税措置は平成29年度末まで一貫して実施し、平成30年以降における住宅税制のあり方については、本減税措置の実施状況を踏まえ平成30年度までの税制改正で検討する。(住宅消費税への軽減率課題)減税措置と併せて、住宅取得に関わる消費税負担増をかなりの程度緩和する具体策について夏まで決定する。(給付金)

税制措置

①住宅ローン減税
一般住宅では現行最大控除額を200万から400万円に拡大、住民税からの控除上限額も9.75万円から13.65万円に引き上げる。

②投資型減税
現金購入者向け施策として、現行の長期優良住宅の最大控除額50万円を65万円に拡充し、対象住宅に低炭素住宅を追加する。

③リフォーム減税
耐震改修と省エネ改修は現行の最大控除額20万円から25万円に拡充する。
バリアフリー改修は現行の15万円から20万円に拡充する。
耐震、省エネ、バリアフリーを併用する場合現行の40万円(50万円)から70万円(80万円)に拡充する。太陽光発電を設置する場合10万円を上乗せる。

(日本住宅新聞 2月5日号記事)



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改正省エネ基準告示される

住宅の施行は10月、猶予期間は15年3月まで

昨年、13年ぶりに見直された住宅・建築物の省エネルギー基準が1月31日付の官報で告示された。

施行は非住宅建築物が4月1日から、住宅と複合建築物(住宅用途部分)が10月1日からとなっている。

現行の基準を並行して使える猶予期間は、非住宅建築物は14年3月31日まで、住宅と複合建築物(住宅用途部分)は15年3月31日までとされた。

告示は「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物所有者の判断基準」の名称で、非住宅建築物、複合建築物、住宅の3つが対象となっている。

告示では、外皮(躯体)の断熱性能を、建築物の総熱損失量を表面積で割った平均熱還流率UAで考え、平均日射熱取得率、さらに設備のエネルギー消費を加えた、建築物全体の1次エネルギー消費量基準が示されている。

住宅の施行は、断熱性能の仕様規定(基準達成のために必要な部分ごとの断熱材の性能指標】作成と周知のため、非住宅より半年遅い10月に1日からとされた。改定内容が大幅に変更されるためか、猶予期間も通常の1年より長い1年半となっている。

仕様規定は現在作成が進められており、3月には大まかな概要が出てくるのではないかと見られている。

改正省エネ基準は、昨年12月4日に施行された認定低炭素住宅に先行して取り入れられている。

現在、温熱等級が用いられている住宅品質確保促進法(品確法)による性能表示制度やフラット35、長期優良住宅にも、今後取り入れられ一本化される可能性がある。

また、行政は20年をめどにすべての新築住宅に省エネ基準を義務化することを決めており、7年後には住宅・建築業界のすべてが新しい省エネ基準を順守すなければならなくなる。

 

 

(日刊木材新聞 H25.2.8号掲載記事)

詳しくは日刊木材新聞紙面をご確認下さい。

日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com



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