政策・補助金等

改正省エネ基準告示される

住宅の施行は10月、猶予期間は15年3月まで

昨年、13年ぶりに見直された住宅・建築物の省エネルギー基準が1月31日付の官報で告示された。

施行は非住宅建築物が4月1日から、住宅と複合建築物(住宅用途部分)が10月1日からとなっている。

現行の基準を並行して使える猶予期間は、非住宅建築物は14年3月31日まで、住宅と複合建築物(住宅用途部分)は15年3月31日までとされた。

告示は「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物所有者の判断基準」の名称で、非住宅建築物、複合建築物、住宅の3つが対象となっている。

告示では、外皮(躯体)の断熱性能を、建築物の総熱損失量を表面積で割った平均熱還流率UAで考え、平均日射熱取得率、さらに設備のエネルギー消費を加えた、建築物全体の1次エネルギー消費量基準が示されている。

住宅の施行は、断熱性能の仕様規定(基準達成のために必要な部分ごとの断熱材の性能指標】作成と周知のため、非住宅より半年遅い10月に1日からとされた。改定内容が大幅に変更されるためか、猶予期間も通常の1年より長い1年半となっている。

仕様規定は現在作成が進められており、3月には大まかな概要が出てくるのではないかと見られている。

改正省エネ基準は、昨年12月4日に施行された認定低炭素住宅に先行して取り入れられている。

現在、温熱等級が用いられている住宅品質確保促進法(品確法)による性能表示制度やフラット35、長期優良住宅にも、今後取り入れられ一本化される可能性がある。

また、行政は20年をめどにすべての新築住宅に省エネ基準を義務化することを決めており、7年後には住宅・建築業界のすべてが新しい省エネ基準を順守すなければならなくなる。

 

 

(日刊木材新聞 H25.2.8号掲載記事)

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就業者数は25年で半減 ~大工育成~

人手不足と高齢化が問題に

東日本大震災の復旧。復興に向けた動きのなかで、大工不足が顕在化してきた。

総務省国勢調査の2010年速報値では、大工は39万7400人と05年に比べて33.1%減少している。

1985年の80万5789人と比べると、この25年間で半減している。大工の減少は、プレカットの普及や住宅市場の縮小などであまり顕在化していなかったが、着実に大工人口は減少し、木造住宅業界の弱点にもなってきた。

大工の減少は新規参入者の少なさが物語っている。15~19歳の若年労働者数は95年に1万9444人だったものだが、05年には5282人と10年で約4分の1まで減少した。それは、所得や社会保障などの面で大工が魅力のない仕事になっていることが大きいだろう。

多くの大工は常雇でも社会保険とガソリン代、工具は自分持ちなどと言われるように、日当に経費が含まれていることが多く、手取りは決して多くない。社会保険のほとんどが国民年金と見られ、65歳を過ぎても年金が6万~7万円しかもらえないため、現場で働き続けるしかない。

大工の雇用形態や経費、社会保険などの加入状態についても国も実態をつかんでおらず、現在、木を活かす推進協議会で実施している省エネ講習受講者アンケートで大工の実態をようやく調査できるところまできた。

大工の育成については多くの工務店が取り組んできたが、「お金と時間を掛けて教育しても大工は定着しない」と工務店関係者が話すように、大工育成にかけた費用が無駄になるケースが多いものとみられる。社員大工化をすると有給休暇、残業代などの支払いが経営を圧迫するともいわれ、簡単ではないという。

大工を育成していくには、社員化することで発生するコストに見合った仕事をしてもらえるかに掛っており、腕の良い大工の仕事が金銭的に評価される仕組みができないと、大工の地位向上、収入増にはつながらないだろう。

また、大工を育てても技術が身に付くと他に行ってしまい、それまで育ててきた経費が無駄になることも多いという。大工育成のための社会的基盤がないなかで、どうやって大工を確保していくかが大きな問題になっている。

 

 

(日刊木材新聞 H25.2.7号掲載記事抜粋)

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 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の実施状況について(平成24年11月末時点)

 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「住宅性能表示制度」については、新築住宅は平成12年10月より、既存住宅は平成14年12月より制度運用を開始しています。

 この度、全国の登録住宅性能評価機関等で構成される一般社団法人 住宅性能評価・表示協会事務局が、全評価機関を対象に住宅性能評価の平成24年11月の実績(速報値)について調査した結果がまとまりましたので、お知らせします。

1.新築住宅

(1) 平成24年11月の実績

  [1] 設計住宅性能評価   受付   18,991戸     交付   18,056戸
                    (対前年同月比 0.9%増)   (対前年同月比 7.3%増)
  [2] 建設住宅性能評価   受付   16,526戸      交付   13,723戸
                    (対前年同月比 6.5%増)   (対前年同月比 2.2%減)

(2) 制度運用開始からの累計

  [1] 設計住宅性能評価   受付2,040,157戸    交付2,010,966戸
  [2] 建設住宅性能評価   受付1,642,867戸     交付1,494,082戸

2.既存住宅

 (1) 平成24年11月の実績   受付       73戸  交付       19戸
 (2) 制度運用開始からの累計 受付    3,510戸  交付    3,218戸

<参考> 住宅性能表示制度の概要

 (1) 住宅の性能表示のための共通ルールを設け、消費者による性能の相互比較を可能にする。
 (2) 住宅の性能評価を客観的に行う評価機関を整備し、評価結果の信頼性を向上。
 (3) 新築住宅については、評価機関が交付した評価書が契約内容とされることを原則とすることにより、表示された性能を実現。
 (4) 性能評価された住宅に係る裁判外の紛争処理体制を整備し、紛争処理を円滑化・迅速化。

 

参照記事:http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000435.html

 

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅生産課
TEL:(03)5253-8111 (内線39-456)



平成24年度 民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業の応募・交付申請受付期間延長について

今般、民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業の応募・交付申請の受付期間について、下記のとおり延長することとなりましたので、お知らせします。

  • (現行)平成25年2月15日(金)まで(必着)
  • (今回変更)平成25年3月8日(金)まで(必着)

民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業の概要

 「民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業」は、既存の民間賃貸住宅の質の向上と、空家を有効に活用することにより住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るとともに、災害等には機動的な公的利用を可能とする環境を構築するため、住宅確保要配慮者の入居等を条件として、空家のある民間住宅の改修工事に要する費用の一部を国が直接補助するものです。(別紙1参照)

申請書の受付・提出先

民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業実施支援室

〒103-0027 東京都中央区日本橋1-5-3 日本橋西川ビル5階
TEL:03–6214-5690 FAX:03–6214-5899
URL:http://www.minkan-safety-net.jp/

 

 



 

13年度買取価格検討始まる ~FIT~

太陽光発電、設備コスト低下を反映

昨年7月にスタートした再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)の、13年度の買い取り価格の検討が21日に始まった。

そのなかで、太陽光発電システムは市場の急拡大に伴いコスト低下が進んでいるため、この低下を13年度の買い取り価格に反映するべきとの方向が出された。

一方、太陽光以外の発電設備は、木質バイオマスを含め実績がほとんどなく、コスト変化による買い取り価格見直しは困難との見方が示された。

 

 

(日刊木材新聞 H25.1.23号掲載記事抜粋)

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