政策・補助金等

 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の実施状況について(平成23年8月末時点)

 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「住宅性能表示制度」については、新築住宅は平成12年10月より、既存住宅は平成14年12月より制度運用を開始しています。

 この度、全国の登録住宅性能評価機関等で構成される一般社団法人 住宅性能評価・表示協会事務局が、全評価機関を対象に住宅性能評価の平成23年8月の実績(速報値)について調査した結果がまとまりましたので、お知らせします。

1.新築住宅

(1) 平成23年8月の実績

[1] 設計住宅性能評価      受付   14,395戸     交付   14,427戸
                    (対前年同月比 3.3%減)    (対前年同月比 11.3%減)

[2] 建設住宅性能評価      受付   12,995戸     交付   12,510戸
                    (対前年同月比 1.6%増)    (対前年同月比 11.7%増)

(2) 制度運用開始からの累計

[1] 設計住宅性能評価      受付1,787,046戸     交付1,760,913戸

[2] 建設住宅性能評価      受付1,424,611戸     交付1,280,672戸

2.既存住宅

(1) 平成23年8月の実績      受付       28戸  交付       76戸

(2) 制度運用開始からの累計     受付    2,927戸  交付    2,836戸

 

<参考> 住宅性能表示制度の概要

(1) 住宅の性能表示のための共通ルールを設け、消費者による性能の相互比較を可能にする。
(2) 住宅の性能評価を客観的に行う評価機関を整備し、評価結果の信頼性を向上。
(3) 新築住宅については、評価機関が交付した評価書が契約内容とされることを原則とすることにより、表示された性能を実現。
(4) 性能評価された住宅に係る裁判外の紛争処理体制を整備し、紛争処理を円滑化・迅速化。



 「平成23年度第3次補正予算案」が閣議決定され、住宅エコポイントの再開が位置づけられました。

平成23年10月21日「平成23年度第3次補正予算案」が閣議決定され、住宅エコポイント制度の再開が位置づけられました。 

住宅エコポイントの再開について

  現行制度 再開後
通称
(目的)
住宅エコポイント
(住宅の省エネ化、住宅市場の活性)
復興支援、住宅エコポイント
(住宅の省エネ化、住宅市場の活性化、
被災地復興支援)
ポイント
発行対象
及び
ポイント数

エコ住宅の新築:
全国一律30万ポイント
ただし、太陽熱利用システム設置の場合、2万ポイント加算
<工事内容>
1.省エネ法のトップランナー基準相当の住宅
2.省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅

エコリフォーム:
工事内容に応じ2千~10万ポイント
(上限30万ポイント)
<工事内容>
・窓の改修工事、外壁、天井・屋根又は床の改修工事
・併せて(バリアフリー工事・省エネ設備の設置)工事を行う場合はポイントを加算

エコ住宅の新築:
被災地は30万ポイント
被災地以外は15万ポイント
ただし、太陽熱利用システム設置の場合、2万ポイント
<工事内容>
1.省エネ法のトップランナー基準相当の住宅
2.省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅

エコリフォーム:
工事内容に応じ2千~10万ポイント
(上限は30万ポイント)
<工事内容>
・窓の改修工事、外壁、天井・屋根または床の改修工事
・併せて(バリアフリー工事・省エネ住宅設備の設置・耐震改修工事・リフォーム瑕疵保険加入)工事を行う場合はポイントを加算

ポイント交換
対象商品
様々な商品との交換や追加工事の費用等に交換
・省エネ・環境配慮商品
・都道府県型の地域産品
・全国型の地域産品
・商品券・プリペイドカード
・地域型の商品券
・環境寄付
・被災地への義援金・寄附
・追加工事への即時交換
・省エネ・環境配慮商品
・環境寄附
・被災地への義援金・寄附
・追加工事への即時交換
・被災地の産品・製品
・被災地の商品券等
※全国型の商品券・プリペイドカード、被災地以外の地域産品・製品・商品券への交換は行わない。
※被災地の産品・製品、被災地の商品券等の要件については別途定める
被災地の
定義
- 「東日本大震災に対処するための特別財源援助及び助成に関する法律」に基づく「特定被災区域」
※岩手県・宮城県・福島県の全域
・青森県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・新潟県・長野県の一部
(10県221市町村)
工事対象期間(着工又は工事着手) 新築:平成21年12月8日※~
平成23年7月31日
※「明日の安心と成長のための緊急経済対策」の閣議決定日
リフォーム:平成22年1月1日~
平成23年7月31日

新築:平成23年10月21日※~
平成24年10月31日
※第3次補正予算案閣議決定日
リフォーム:平成23年11月21日~
平成24年10月31日

ポイント発行
申請期間
平成22年3月8日~
新築:
戸建住宅:~平成24年6月30日
共同住宅等(階数10以下):
~平成24年12月31日
共同住宅等(階数11以上):
~平成25年12月31日
リフォーム:~平成24年3月31日
平成24年1月中旬(調整中)~
新築:
戸建住宅:~平成25年4月30日
共同住宅等(階数10以下)
~平成25年10月31日
共同住宅等(階数11以上)
~平成26年10月31日
リフォーム:~平成25年1月31日
※ただし、共同住宅等(階数10以下)で耐震改修を行うもの
~平成25年10月31日
共同住宅等(階数11以下)で耐震改修を行うもの
~平成26年10月31日

まだ詳しい説明はありませんので、詳細は決定次第ご案内いたします。

詳しくは、国土交通省ホームページにてご確認下さい。



 先導事業で被災地復興を支援 ゼロエネ住宅普及へ予算拡充

 国土交通省は本年度第3次補正予算と来年度の当初予算で、ゼロ・エネルギー住宅の普及拡大に向けた住宅の省CO2施策に、さらに力を入れる方針だ。リーディングプロジェクトに助成する「住宅・建築物省CO2先導事業」を、3次補正で積み増しし、新年度予算では大幅拡充。特に、被災地の復興に関わるプロジェクトを優先的に採択していく。また、EV(電気自動車)の蓄電池を家庭でも活用するなどの、「自動車と住宅との省CO2・省エネ一体管理の推進」も、同先導事業との連携で実施する考えだ。 



 木のまち整備促進事業の提案の募集開始について(平成23年度第2回)

 この度、平成23年度「木のまち・木のいえ整備促進事業」のうち「木のまち整備促進事業」について、平成23年度第2回目の募集を開始することとしましたのでお知らせします。 

 本事業は、再生産可能な循環資源である木材を大量に使用する建築物の整備によって低炭素社会の実現に貢献するため、先導的な設計・施工技術が導入される一定規模以上の木造建築物等の整備に対し、その費用の一部を補助するものです。 

 なお、手続きや提出書類の詳細は、平成23年度木のまち整備促進事業評価・実施支援室のホームページに掲載いたします。 

 

1.対象事業の種類

 次の[1]又は[2]のいずれかであって、建築物における木造化・木質化の推進に向けたモデル性、先導性が高い木造建築物等の整備に係る事業計画として選定されたものを補助の対象とします。 

 [1]建築物の木造化

 [2]建築物の内装・外装の木質化

2.応募期間  

 平成23年10月17日(月)から11月21日(月)まで(必着)

3.選定方法

 事業提案については、平成23年度木のまち整備促進事業評価・実施支援室が、学識経験者からなる木のまち整備促進事業評価委員会を組織して評価を行い、評価結果を国土交通省に報告します。国土交通省は当該評価結果を踏まえ採択プロジェクトを決定します。 

4.今後の予定  

 平成24年1月上旬頃までに採択プロジェクトを決定する予定です。

応募に関する問合せ先・応募書類の入手先・提出先

(問合せについては、原則として電話でお願いします。) 

平成23年度木のまち整備促進事業評価・実施支援室

住所:〒107-0052

東京都港区赤坂2-2-19アドレスビル5階

一般社団法人木を活かす建築推進協議会 内

TEL:03-3588-1808

受付:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)9:30~17:00

支援室ホームページ:http://www.kinomachishien.jp/23/



市町村バリアフリー基本構想の作成状況に関する調査結果がまとまりました

■ 国土交通省では、全国の市町村を対象(※1)に、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、バリアフリー法という。)に基づくバリアフリー基本構想(※2)の作成状況(平成23年3月末時点)に関する調査を行いました。以下、調査結果の概要をお知らせします。

1. 基本構想を作成済み(266市町村)と今後の作成を予定している(101市町村)を合わせて367市町村(1,750市町村中)でした。また、この内利用者数5,000人/日以上の鉄道駅等の旅客施設が所在する市町村では、基本構想を作成済み(244市町村)と今後の作成を予定している(65市町村)を合わせて309市町村(509市町村中)でした。 

2. 基本構想の作成予定がないとしているのは1,383市町村(1,750市町村中)でした。また、この内利用者数5,000人/日以上の鉄道駅等の旅客施設が所在する市町村は200市町村(509 市町村中)でした。 

3. 作成予定がないとした1,383市町村における主な理由は次のとおりです。

  ・ 事業の実施のための予算が不足しているので財源の確保が必要(約49%)

  ・ 担当部署がないので組織内での調整が必要(約32%)

  ・ バリアフリー基本構想以外で既にバリアフリー化が実施(予定)されている(約22%)   等

 

4. 都道府県別の市町村における基本構想作成(予定)状況の一覧は資料2のとおりです。

■ 国土交通省としては、バリアフリープロモーター(※3)の派遣等により、未作成の市町村に対する作成促進のための働きかけや支援を行い、基本構想の作成を促進していく予定です。

(※1)対象市町村について
今回調査においては、東日本大震災等により被災し調査困難となった市町村については、昨年度の回答を今年度の回答として整理。 

(※2)「バリアフリー基本構想」とは
バリアフリー法に基づき、駅を中心とした地区や、高齢者や障害者などが利用する地区において、住民参加による重点的かつ一体的なバリアフリー化を図ることを目的として、市町村が作成することができる基本的な構想。 

(※3)バリアフリープロモーターとは
市町村にバリアフリー基本構想の作成指導を行う学識経験者及び国土交通省地方運輸局職員などのこと。

詳しくは、国土交通省ホームページにてご確認下さい。



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