政策・補助金等

クリーンウッド法施行規則が1日に公布―施行は20日から―


合法性確認木材の需要、流通を民間でも増やす


クリーンウッド法(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律)施行規則と判断基準事項を定める省令などが1日、公布された。


パブリックコメントを経て公表されたもので、20日から施行される。


クリーンウッド法は、合法性が確認された木材等の需要、流通を民間レベルで増やすことを目的に施行されるもの。


民間の事業者が木材関連事業者登録を行うことで合法性のが確認された木材の流通を促進する。


木材関連事業者は第1種(樹木の所有者から丸太を譲り受けたものが行う加工、輸出、販売事業者や輸入事業者など。いわゆる木材流通の川上にあたるもの)と第2種(第1種以外の木材関連事業者、主に加工、販売、施工などを行うもの)の2種類。


対象物品はいす、机、棚、収納什器などで部材に主に木材を使用したもの。木材パルプ、コピー用紙など木材パルプを使用したもの。フローリングのうち基材に木材を使用したもの。木質系セメント板、サイディングボードのうち木材を使用したものなど。木質バイオマス発電事業も木材等を利用する事業として主務省令で定められた。


(日刊木材新聞 H29.5.9号掲載記事抜粋)
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建設業も時間外労働規制の対象に 政府の「働き方改革」で


政府の働き方改革実現会議(議長=安倍晋三首相)はこのほどまとめた実行計画で、建設業に関しても時間外労働の上限規制の適用対象とすることを盛り込んだ。


改正法一般側の施行後5年間を周知期間として段階的に施行する。建設業は現行制度では、自動車の運転業務とともに、限度基準告示の適用除外とされている。


政府が予定している法改正では、この限度基準告示を法律に格上げし、罰則による強制力を持たせる。


さらに、労使合意の場合でも上限を設けるとしている。


日本住宅新聞提供記事(平成29年4月号)
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http://www.jyutaku-news.co.jp



建設業も時間外労働規制の対象に


政府の「働き方改革」で


政府の働き方改革実現会議(議長=安倍晋三首相)はこのほどまとめた実行計画で、建設業に関しても時間外労働の上限規制の適用対象とすることを盛り込んだ。


改正法一般側の施行後5年間を周知期間として段階的に施行する。


建設業は現行制度では、自動車の運転業務とともに、限度基準告示の適用除外とされている。


政府が予定している法改正では、この限度基準告示を法律に格上げし、罰則による強制力を持たせる。


さらに、労使合意の場合でも上限を設けるとしている。


具体的には時間外労働の限度を原則月45時間・年360時間とし、労使協定を結んだ場合でも年720時間(月平均60時間)とする。


かつ一時的に事務量が増加する場合でも年720時間以内で①2カ月、3カ月、4カ月、5カ月、6カ月の平均で、休日労働を含んで80時間以内②単月では休日労働を含んで100時間未満③特例の適用は年半分を上回らないよう年6回を上限とする――としている。


日本住宅新聞提供記事(平成29年4月15日号)
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民間への空き家所有者情報の提供 国交省


法との関係や運用法についてガイドライン試案を策定 


国土交通省は3月29日、空き家所有者に関する情報を、市町村が民間事業者等に提供する際の法制的な整理や運用法、留意点「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン(試案)」を策定、公表した。


所有者から提供先や内容に関する同意を得ることで、課税情報を含む所有者情報の外部提供が可能になるとしたほか、民間事業者との連携法などについて取りまとめている。


同ガイドラインの活用により、市町村と民間事業者の連携による空き家の流通、利活用の促進が期待される。


日本住宅新聞提供記事(平成29年4月15日号)
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住宅ストック維持・向上促進事業 平成29年度の提案募集開始


国土交通省はこのほど、平成29年度住宅ストック維持・向上促進事業の提案募集を開始した。


良質な住宅ストックが市場で適正に評価され、消費者が住生活に関するニーズを的確に充足できる環境を整備する取り組みを支援するもので、


①良質住宅ストック形成のための市場環境整備促進事業
②消費者の相談体制の整備事業
③リフォームの担い手支援事業


――の3種類の事業について募集する。


日本住宅新聞提供記事(平成29年4月15日号)
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