クリーンウッド法施行規則が1日に公布―施行は20日から―
クリーンウッド法施行規則が1日に公布―施行は20日から―
合法性確認木材の需要、流通を民間でも増やす
クリーンウッド法(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律)施行規則と判断基準事項を定める省令などが1日、公布された。
パブリックコメントを経て公表されたもので、20日から施行される。
クリーンウッド法は、合法性が確認された木材等の需要、流通を民間レベルで増やすことを目的に施行されるもの。
民間の事業者が木材関連事業者登録を行うことで合法性のが確認された木材の流通を促進する。
木材関連事業者は第1種(樹木の所有者から丸太を譲り受けたものが行う加工、輸出、販売事業者や輸入事業者など。いわゆる木材流通の川上にあたるもの)と第2種(第1種以外の木材関連事業者、主に加工、販売、施工などを行うもの)の2種類。
対象物品はいす、机、棚、収納什器などで部材に主に木材を使用したもの。木材パルプ、コピー用紙など木材パルプを使用したもの。フローリングのうち基材に木材を使用したもの。木質系セメント板、サイディングボードのうち木材を使用したものなど。木質バイオマス発電事業も木材等を利用する事業として主務省令で定められた。
(日刊木材新聞 H29.5.9号掲載記事抜粋)
詳しくは日刊木材新聞紙面をご確認下さい。
日刊木材新聞ホームページhttp://jfpj.co.jp/





