政策・補助金等

ベトナムと建築分野の人材育成に係る協力覚書を締結


国交省


国土交通省は17日、ベトナムとの間で建築分野の人材育成に係る協力覚書を締結した。


この協力覚書は、ベトナムからの建築分野の技能人材の受け入れに係る監理の適正化と質の向上のため、両国担当部局の協力を図るもの。協力事項として、外国人建設就労者受け入れ事業の適正な監理、ベトナム国内における建設分野の教育訓練の支援を行う。期間は21年3月31日まで。


 


(日刊木材新聞 H27.04.22号掲載記事抜粋)
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サ高住整備のあり方で中間報告


自治体含め参加体制構築


国土交通省はさきごろ、「サービス付き高齢者向け住宅の整備等のあり方に関する検討会」(座長=高橋紘士高齢者住宅財団理事長)を開き、中間とりまとめ案を議論した。


同検討会は、地域包括ケアシステムの構築等に向け、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の質の向上や適正立地など、時代のニーズに即応した施策について、2014年9月〜15年4月の間に4回にわたって会合を開き検討してきた。


中間とりまとめ案では、サ高住の立地に市町村の意向が反映できるよう、計画の指針や補助金申請時に自治体が関与すること、市街化区域での設置には自治体の同意を求めることなどが取り組むべき対策として盛込まれている。


中間とりまとめでは、多様な世代が安心・健康に暮らせる「スマートウェルネス住宅・シティ」の整備推進に向け、サ高住を高齢者等の安心居住の地域拠点として、整備補助等を通じ、適切な立地を誘導し、地域包括ケアとコンパクトなまちづくりを一体的に推進する。さらに地域等の「サ高住のオープン化」を図り、「開かれたサ高住」を推進するとしている。


サ高住の供給については、地域的にばらつきがあり、市街化区域外、医療機関等へのアクセスが悪い地域への立地が見られ、24時間対応の定期巡回・随時対応サービスにかかる事業等の併設や既存ストックの活用は限定的であるとした。今後、サ高住の適切な立地の推進に向け、市町村によるサ高住の供給方針の策定促進などを掲げている。


 


(日刊木材新聞 H27.04.21号掲載記事抜粋)
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建築基準整備で民間企業の調査業務支援


国交省


国交省は、5月20日まで「15年度建築基準整備促進事業」の事業主体募集を行うことを明らかにした。


同事業は、国が建築基準の整備を促進するうえで必要となる調査事項を提示し、これに基づき基礎的なデータなどの収集・蓄積調査や技術基準原案の基礎資料作成を行う民間事業者などを公募するもの。


調査事項は、新規として木造建築物の許容応力度等計算の基準の明確化等に関する検討や湿式外壁等の定期調査方法の合理化の検討など。応募期間終了後、評価委員会で審査を行い、事業主体を決定する。


 


(日刊木材新聞 H27.04.18号掲載記事抜粋)
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正社員化と生産性向上を


住宅需要低迷も問題は継続


大工・職人不足の話題が最近あまり聞かれなくなった。しかしそれは住宅需要が低迷し、一時的に大工不が住宅建設のネックではなくなったから、問題は何も解決していない。


国勢調査によると、1970年に約85万人いた大工は2010年には約40万人と、40年間で半分以下に減った。同じ期間に木造住宅の着工数も約103万戸から約46万戸へと半減しており、需給は均衡しているかに見える。だが、新規入職者は少なく、大工不足は解消されそうにない。


この間、プレカット普及により大工を必要とする工事そのものの量が減り、作業の質も加工された木材を組立てるものが主体に変わってきた。プレカットの普及で70歳くらいまで現場で働けるようになり、何とか木造住宅の生産を支えることができていた。


生産年齢人口が減っていくなか、大工の雇用条件は他の職種に比べて見劣りし、親が安心して子を就職させられる状況にはなかった。ある調査では、平均的な大工は47歳、経験年数9.7年で年収336万円となった。これは一人親方といわれるもので、ガソリン代や道具代など必要経費を賄うため、手取りは相当に割引いて考える必要がある。建設業では行政の指導もあり、社会保険への加入意識も高くない。


 


(日刊木材新聞 H27.04.17号掲載記事抜粋)
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建築物省エネ法に注目


3月26日に閣議決定


「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」案が3月26日に閣議が決定された。


同法は、特に増加傾向にある業務その他部門、家庭部門のエネルギー起源のCO2の排出削減を強力に進め、新たな削減目標を達するため、住宅・建築物分野では大規模な建築物の省エネ措置が著しく不十分な場合の命令の導入や、一定の中小規模の建築物の省エネ措置の届出等の義務付けを柱として成立した。まず2000平方メートル以上の非住宅の建築物に対して、新築・増改築時に省エネ基準への適合義務と適合性判定を受ける義務を課し、これを建築確認で担保する。


 


(日刊木材新聞 H27.04.01号掲載記事抜粋)
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