公共建築物におけるさらなる木造化の促進に向け 「木造計画・設計基準」を改定
公共建築物におけるさらなる木造化の促進に向け 「木造計画・設計基準」を改定
「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年制定)が令和3年に改正。
「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(通称:都市(まち)の木造化推進法)となった。この改正を受け、新たに決定された基本方針において、国が整備する公共建築物は中層以上の建築物等も含め、原則木造化を図るとされている。