宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」を閣議決定
国土交通省ホームページにおいて、以下の内容が12月20日発表された。
第190回国会で成立した「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令が、本日、閣議決定されました。
1.概要
第190回国会において、既存住宅の流通市場を活性化し安全な取引環境の整備を図るため、建物状況調査(インスペクション)の活用等を内容とする宅地建物取引業法の一部を改正する法律が成立し、平成28年6月3日に公布されました。
本法律において、建物状況調査(インスペクション)関係の規定について公布の日から2年以内、それ以外の規定について公布の日から1年以内の政令において定める日から施行することとしているため、下記の通り施行期日を定めます。
(1)建物状況調査(インスペクション)に関する規定の施行期日を平成30年4月1日とします。
既存の建物の取引における情報提供の充実を図るため、宅地建物取引業者に対し、以下の事項を義務付け。
媒介契約において建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の交付
買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明
売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付
(2)(1)以外の規定の施行期日を平成29年4月1日とします。
営業保証金・弁済業務保証金制度の弁済対象者から宅地建物取引業者を除外
従業者への体系的な研修の実施についての業界団体に対する努力義務 等
2.スケジュール
公布:
平成28年12月26日(月)
施行:
(1)建物状況調査(インスペクション)に関する規定・・・平成30年4月1日
(2)(1)以外の規定・・・平成29年4月1日
国土交通省ホームページhttp://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000143.html