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贈与税の非課税措置延長など要望


国土交通省は8月28日、平成27年度税制改正要望事項をまとめた。住宅関連の主な要望事項は次の通り。


①住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(東日本大震災の被災者に係る非課税措置を含む)を3年間延長するとともに、非課税枠を最大3000万円まで拡充。65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税制度の適用対象とする特例の3年間延長左図


②空家の除却・適正管理を促進するため、土地に係る固定資産税について必要な措置を講ずる


③買取再販事業者が中古住宅を買取りし、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を再販売する場合に、買取再販事業者に課される不動産取得税を非課税とする特例措置の創設(2年間)


④サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長▽不動産取得税:2年間延長(課税標準から1200万円控除等[床面積30㎡以上])▽ 固定資産税:2年間延長(新築後5年間2/3減額)⑤住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の特例措置(保存登記:本則0.4%→0.15%、移転登記:本則2%→0.3%等)の2年間延長



日本住宅新聞掲載記事(H26.09月25日号掲載記事)


詳しくは、日本住宅新聞社ホームページにてご確認下さい。


http://www.jyutaku-news.co.jp/



死傷災害防止へさらなる取り組みを


建設業の労働災害発生防止が大きな課題となっているが、今年上期(1−6月)の時点で4.0%増だった死傷者数(休業4日以上)の前年同期比が、1−8月では1.7%増と伸び率が鈍化したことが、9月16日に厚生労働省が発表した労働災害発生状況(速報)で分かった。


厚労省は、1−6月の死亡災害が大幅に増加したことから、建設業42団体を含む約250の業界団体に対して8月5日に緊急対策を要請しており、その効果が出始めた格好だ。



日本住宅新聞掲載記事(H26.09月25日号掲載記事)


詳しくは、日本住宅新聞社ホームページにてご確認下さい。


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マンション改修会社買収


YKK AP


YKK AP(東京都、堀秀充社長)は、9月30日にマンションのリフォーム、修繕を手掛ける工事会社ラクシー(千葉県松戸市、外川則夫社長)の全発行済み株式を取得し、完全子会社化した。工事会社から得たリフォーム現場の情報を商品や工法開発に生かすことでリフォーム事業の拡大を図りたい考えだ。


YKK APは、現在実行中の第4次中期経営計画の重点施策の一つとして、「リフォーム分野の強化」を掲げ、商品、工法の開発や提案営業を活発化している。そのなかで、マンション管理組合向けのプレゼンを積極的に開くなど、ユーザーとの接点も強化している。


現在もマンションの窓を通常の半分の工期で通常の半分の工期で交換できる工法などを開発し、高い評価を得ているが、さらなるサービス向上と商品、工法の開発に当たりリフォーム現場の情報やノウハウを得る目的で工事会社を買収した。



(日刊木材新聞 H26.10.04号掲載記事抜粋)


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住宅メーカーや増改築業者と連携


会員間でも施工会社紹介


構造リフォームに特化する匠建築(東京都、保坂貴司社長)が主宰する耐震研究会(保坂貴司代表)は、リフォーム事業を始めようとするハウスメーカーやビルダーと連携していく。


同会は工務店やリフォーム会社40〜50社で構成される。それぞれが関係する大工や施工協力業者を会員間で紹介し合い、職人不足や技術研鑽、仕事の確保などの問題に協力して対応していく。


新設住宅着工減に伴い、新築専門のハウスメーカーがリフォーム業への参入を真剣に考え始めてきた。年間約250棟を建築するある住宅会社も、かねてからリフォームへの進出が必要だと理解しながらも、技術者が見つからず軌道に乗らなかった。また音響関係の企業でも、防音施工の依頼が年に1〜2件は舞い込むものの、「こちらも技術者を手当てできずうまくいかなかった」(保坂代表)。


こうした声が同会にも届き、同会としては個別の下請けではなく協力業者として技術的なフォローをする。同会がリフォームで大手ビルダーと連携すれば、中小企業である会員工務店も仕事を得られ、ビルダーも技術者を育成する経費が不要となる。



(日刊木材新聞 H26.10.04号掲載記事抜粋)


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異素材を同一条件で評価


省エネ義務化に向け規格統一


経済産業省は9月22日、建築用の断熱材に関するJISの改正を公示した。


建築用の断熱材は従来、複数の規格で品質や性能が規定されていたが、改正で現在用いられている主な断熱材の性能を同一条件で評価できるようになった。


さらに、性能表示が可能になったほか、将来の性能向上を想定し、現時点で存在しないレベルの高性能ランクも新たに設けられた。


現在、建築物には様々な断熱材が用いられているが、そのJIS規格は、グラスウールとロックウールは旧JISA9521で規定され、押し出し発砲プリスチレンフォーム(XPS)、ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS)、硬質ウレタンフォーム、フェノールフォーム、ポリエスチレンフォームはJISA9511で規定されていた。


今回の改正では、旧JISA9521の対象範囲を拡大し、従来の対象であるグラスウールとロックウールに、JISA9511がカバーしていた5素材の断熱材が統合され、さらに木質繊維原料のインシュレーションファイバー断熱材も追加された。これにより新JISA9521は計8素材の断熱材の規格となった。


改正の目的について経済産業省は、将来の省エネルギー基準義務化に向け、ユーザーが求める性能、品質の製品を選びやすくするため、建築用断熱材の規格を統合し、利便性を向上することを挙げている。また、断熱材を建材のトップランナー制度の対象とし性能向上を目指すなかで、異なる素材の断熱材の性能を同じ基準で評価する必要もあったと述べている。



(日刊木材新聞 H26.10.03号掲載記事抜粋)


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