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12年度からゼロエネルギー住宅重点支援 特別税制措置を創設

認定省エネ住宅促進のため

 国土交通省は12年度の税制改正要望のなかに、認定省エネ住宅(仮称)の促進のための特別措置の創設を盛り込んだ。福島第1原発の事故以来、電力に依存しない住宅の需要が高まっていることに対応し、12年度の予算概算要求は、創エネ・畜エネでの年間の1次エネルギー消費量がゼロになるゼロ・エネルギー住宅を重点的に支援する内容となっている。

 国土交通省は、新築住宅に占める次世代省エネ基準の割合が4割程度にとどまっている現状に考慮し、このままでは20年度までに住宅・建築物の省エネ基準適合率を100%とすることは難しいとして、所轄行政庁による省エネ性能の認定制度を創設することを計画している。

 建築主が建築物の建築・維持保全の計画を作成し、所轄行政庁に申請する仕組み。認定制度を普及させるため、認定省エネ住宅(仮称)にかかる所得税、登録免許税、個人住民税、不動産取得税、固定資産材の特例措置も新設する。12年度の税制改正要望に盛り込んだ。

 認定省エネ住宅を取得した場合、住宅ローン減税の控除対象借入限度額を12年度には3000万円から4000万に、13年度には2000万円から3000万円に拡大する。最大控除額まで所得税が控除されない場合は、翌年の住民税から控除する。

 不動産取得税は減税、固定資産性は特例の適用期間が延長になるなどの措置が認定省エネ住宅の場合も適用される。

 省エネリフォームについても、控除対象限度額を200万円から300万円に引き上げる。

(H23.10.4 日刊木材新聞 記事抜粋)

 

詳しくは、日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com/ にてご確認下さい。



森林内の放射性物質分布状況等公表~農林水産省・森林総研~

農林水産省は9月30日、独立行政法人森林総合研究所(茨城県つくば市、鈴木和夫理事長)が中心となって、福島県の川内村、大玉村、只見町の3か所の国有林内で取り組んでいる森林内の放射性物質の分布状況の調査や森林の除染実証実験についての中間とりまとめを公表した。

 それによると、調査結果が明らかになった大玉村の国有林の杉林では、土壌を覆う落葉樹の放射性セシウムの分布を計算すると、葉に38%、落葉に33%分布しており、現時点では木材として利用される樹木の辺材・心材部分には放射性セシウムがほとんど含まれていないことが分かった。

 また、放射性物質の分布状況を踏まえた住居等の近隣の森林における除染ポイントも示された。

杉人工林などの常緑針葉樹林は、放射性物質の大量放出後約半年が経過し、現状では葉と堆積有機物に多くの放射性セシウムが蓄積している、常緑針葉樹の葉は通常3~4年程度をかけて落葉することから、これからの機関に継続的に落葉樹とうの除去が適当と考えられるとした。

(H23.10.4 日刊木材新聞記事 抜粋)

 

詳しくは、日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com/ にてご確認下さい。

 



 

国土交通省 建築着工統計調査報告(平成23年8月)

◇住宅着工統計

8月の住宅着工は, 持家, 貸家, 分譲住宅ともに増加したため, 全体で増加となった。 
(参考)  (PDF 平成23年8月の住宅着工の動向について ファイル164KB) 

◇建築物着工統計(民間非居住建築物)

 店舗, 工場は減少したが, 事務所, 倉庫が増加したため,全体で増加となった。


詳しい情報は、コチラからお調べ下さい。

詳しくは、国土交通省ホームページ http://www.mlit.go.jp/ にてご確認下さい。



木造3階建て住宅及び丸太組構法建築物の建築確認統計について(平成23年7月分)

 木造3階建て住宅については、昭和62年の建築基準法の改正(同年施行)により、一定の技術基準に適合する戸建て住宅について準防火地域での建設が可能となり、平成4年の建築基準法の改正(平成5年施行)により防火地域、準防火地域以外(平成10年の改正(平成11年施行)により防火地域以外)で一定の技術基準に適合する木造3階建て共同住宅について建設が可能となった。また、枠組壁工法では平成16年4月、在来軸組工法では平成18年10月に一定の仕様が耐火構造として国土交通大臣の認定を受け、防火地域における建設や4階建て以上の建設の可能性が拡大された。また、丸太組構法建築物については、昭和61年の丸太組構法の技術基準告示(同年施行)及び平成14年の告示改正により、この基準に適合する建築物について建設が可能となった。

 これらの建築物の動態を把握するため、国土交通省が特定行政庁等に対し、該当する建築物の建築確認申請の有無を調査しているものである。

 今回、平成23年7月分の木造3階建て住宅及び丸太組構法建築物の建築確認における棟数等について公表する。

平成23年7月の主な動向

 7月の木造3階建て戸建て等住宅の棟数は、2,719棟であり、前年度同月比117.8%となった。このうち防火地域内の棟数は37棟、準防火地域内の棟数は1,934棟であり、前年度同月比119.3%となった。

 7月の木造3階建て共同住宅については、棟数85棟、戸数714戸であり、前年度同月比はそれぞれ134.9%、158.0%となった。このうち防火地域内の棟数は1棟、準防火地域内の棟数が50棟であった。また4階建ては1棟であった。 

 7月の丸太組構法建築物の棟数は、56棟であり、前年度同月比98.2%となった。

詳しい情報は、コチラからお調べ下さい。

 

詳しくは、国土交通省ホームページ http://www.mlit.go.jp/ にてご確認下さい。



 賃貸住宅管理業者登録制度の創設について

 賃貸住宅は、住宅ストックの4分の1以上(約1,340万戸)を占め、約8割の所有者が管理会社に管理を委託しています。多様な国民の居住ニーズに応えるものとして賃貸住宅管理の重要性は高い一方で、管理に関する法規制やルールはなく、敷金、保証金の返還や契約の更新などの管理業務に係るトラブルは増加しております。
 このような状況に鑑み、今般、賃貸住宅管理業者登録制度を創設することとしましたのでお知らせいたします。
 本制度については、賃貸住宅管理業者の登録に関し必要な事項を定める「賃貸住宅管理業者登録規程」、登録事業者が遵守すべき一定のルールを定める「賃貸住宅管理業務処理準則」を国土交通省告示において規定し、本日公布しましたので、併せてお知らせいたします。
 
◆本制度の目的
 本制度は、賃貸住宅の管理業務の適正な運営を確保し、賃貸住宅管理業の健全な発達を図り、もって賃貸住宅の賃借人等の利益の保護に資することを目的としております。
 
◆制度の概要
[1]賃貸住宅管理業者は、国土交通省の備える登録簿に登録を受けることができる。
[2]登録業者は、業務処理準則(管理対象や契約内容の重要事項を貸主へ説明すること等の一定のルール)を遵守する。
[3]登録事業者が業務処理準則に違反した場合などは、勧告や登録抹消等の対象となる。
[4]国土交通省は、登録業者名等を記載した登録簿を一般の閲覧に供する。
 
◆スケジュール
告示公布  平成23年 9月30日
告示施行  平成23年12月 1日
 
詳しくは、国土交通省ホームページ http://www.mlit.go.jp/ にてご確認下さい。


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