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フラット35保証型開始 ファミリーライフサービス


10割融資が可能に


住宅ローン融資を行っているファミリーライフサービス(東京都、千葉雄二郎社長)は、住宅金融支援機構の長期固定金地住宅ローン「フラット35」で住宅購入価格の100%の借り入れが可能となる保証型の取り扱いを開始した。


頭金が不要な住宅金融支援機構の10割融資は10月31日受理分をもって終了したがニーズは高く、制度の継続を望む声が上がっていたため、10割融資が利用できる「フラット35(保証型)」の取り扱いをスタートさせた。


消費税率引き上げがまじかに迫るなか、保証型融資の需要は今後、一層高まると見られる。


09年度の補正予算で実行された経済危機対策で住宅金融支援機構の融資率が9割から10割に引き上げられ、フラット35の利用者は頭金用意が出来なくても融資を利用できるようになったが、予算の消化によって同制度は10月31日受理分をもって終了した。


だが、同制度へのニーズは高い。


例えば、住宅の購入資金が3500万円の場合、9割融資であれば、購入資金の1割である350万円を自己資金として準備しなければならない。


しかし、住宅購入時には、登記費用や仲介手数料、引っ越し費用、家具・家電の購入費などで物件価格の5~8%を諸費用として準備する必要がある。顧客は、頭金と諸費用とで合計500万円近くを用意しなければならないことになるが、1次取得者層の場合、これはなかなか難しいのが現状だ。


実際、10割融資の利用率は高く、住宅金融支援機構の調査によると、フラット35の利用者のうち10割融資を選択した人は過半数を超えるという。


 


 


 


(日刊木材新聞 H24.12.6号掲載記事抜粋)


日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com


 



住宅リフォーム減税制度の活用

20111年3月11日以降、消費者の「防災への意識」「住まいの安全性」「住まいの省エネ」「自然エネルギー利用」への関心が高まり、耐震診断後のリフォーム実施率向上、省エネ機器活用など省エネリフォームが活発化している。

国も日本の住宅市場をストック型に転換する施策の一つに、5000万戸を超える既存住宅の品質、性能を高めることに重点を置き、一定の要件を満たす「耐震リフォーム」「省エネリフォーム」「バリアフリーリフォーム」で【所得税の控除】【固定資産税の減額】の減税制度と、住宅取得等式での贈与税の非課税措置が実施されている。さらに平成25年度の税制改正要望に国土交通省がリフォーム減税の拡充を盛り込んでいる。

今後のリフォーム市場の規模が拡大すると言われている中で、こうした制度をうまく利用して今後のリフォームに繋げたい。

住宅ローン減税

住宅ローンを使用して要件を満たす増改築工事を行った場合
住宅ローンの年末残高の1%が10年間にわたって所得税額から控除される。
適用となるリフォーム後の
居住開始日
平成25年12月31日まで
控除対象限度額
(長期優良住宅を除く)
平成24年12月31日まで 3,000万円
平成25年12月31日まで 2,000万円
控除率
(長期優良住宅を除く)
年末ローン残高の1%
対象となる借入金 償還期間 10年以上のローン
適用要件

家屋の適用要件:工事完了または住宅の取得から6か月以内に入居

改修工事の要件:工事費100万円超および増改築工事後の床面積が50㎡となる工事

工事費の要件:工事費100万円超のもの

所得要件:合計所得金額が3,000万円以下であること

 

所得税の控除

リフォームの種類 耐震リフォーム 省エネリフォーム バリアフリー
リフォーム

投資型減税
(自己投資)

一定の住宅について一定の耐震改修工事を行った場合、確定申告することで最高20万円所得税から控除。

一定の省エネ改修工事を行った場合、確定申告することで最高20万円(窓の改修を併せて太陽光発電設備設置の場合は30万円)を所得税から控除。 一定のバリアフリー改修工事を行った場合、確定申告をすることで最高15万円を所得税から控除。
適用期間 平成25年12月31日まで 平成24年12月31日まで 平成24年12月31日まで
ローン型減税  

一定の省エネ改修工事を行った場合、確定申告することで工事費用の2%または1%を5年間、所得税額から控除。

一定のバリアフリー改修工事を行った場合、確定申告をすることで工事費用の年末ローン残高の2%または1%を5年間、所得税から控除。
適用期間   平成25年12月31日まで 平成25年12月31日

 

固定資産税の控除

リフォームの種類 耐震リフォーム 省エネリフォーム バリアフリー
リフォーム
投資型減税
(自己投資)
一定の住宅について一定の耐震改修工事を行った場合、物件所在地の市区町村に証明書等の必要書類を申告することで固定資産税額(120㎡相当分まで)を3年~1年の間2分の1に減額。 一定の省エネ改修工事を行った場合、在住の市区町村に申告することで翌年度の固定資産税額(120㎡相当分)を3分の1に減額。 一定のバリアフリー改修工事を行った場合、在住の市区町村に申告することで翌年度の固定資産税額(120㎡相当分)を3分の1に減額。
適用期間 平成27年12月31日まで 平成24年12月31日まで 平成24年12月31日まで

 

住宅取得等資金の贈与税の非課税措置

自己が居住するための住宅について、新築や取得だけでなく、増改築等のための資金(住宅取得等資金)や父母や祖父母など直系尊属からの贈与により取得した場合、一定の要件を満たすときは、その住宅取得資金のうち一定額までの金額について贈与税が非課税となる。 

省エネ性又は耐震性を満たす住宅 それ以外
平成24年 1,500万円 平成24年 1,000万円
平成25年 1,200万円 平成25年 700万円
平成26年 1,000万円 平成26年 500万円

 (Bulls Business 2012.12号記事より抜粋)



12月4日に新省エネ基準公布 13年4月1日から新省エネ基準施行

低炭素建築物認定基準の公布・施行

国土交通・経済産業・環境省の3省が合同で会議を実施し、討議を重ねてきた省エネ基準の改正案がまとまり、公布・施行日の日時が決定した。

ただ、基準はエネルギー消費量をべースに計測することから、新たに開発された省エネ機器をどう評価するかなど流動的な部分もあり、3省では、「諸課題については走りながら検討していく」としてる。13年ぶりに見直されることになった新省エネ基準は来年4月1日の施行だが、現行の省エネ規準(次世代省エネ基準)は13年度いっぱいは経過措置として継続利用が認められるため、1年間は新旧2つの省エネ基準を併用していくこととなる。

また、新省エネ基準の公布、低炭素建築物認定基準は12月4日に公布・施行された。13年度中には、基準に適合する外皮(建築物躯体)と設備の仕様例を示した設計・施行指針も発表される見通し。

また新省エネ基準の改定に伴い、住宅性能表示制度、長期優良住宅認定制度、CASBEEなどの諸制度についても13年度中に省エネ性能の部分の告示改正が行われる。

 

 

 

(日刊木材新聞 H24.12.6号掲載記事抜粋)

日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com

 



低炭素住宅の講習会を全国で~旭ファイバーグラス~

省エネ基準改正への関心高く

旭ファイバーグラス(東京都、狐塚章社長)は、低炭素住宅の認定制度や改正省エネ基準の内容について解説する講習会を、11月から各地で開催している。

東日本からスタートし12月には西日本へ会場を移した。内容への関心は高く、100~150人が入れる会場は、ほぼ講習会当日までに申し込みが店員に達し、急きょ開催数を増やすほどの盛況ぶりとなっている。

西日本での講習会の受付は同社ホームページで行っている。

 

 

 

(日刊木材新聞 H24.12.5号掲載記事抜粋)

日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com

旭ファイバーグラス http://www.afgc.co.jp/

 



断熱性能15%向上の押し出し発泡開発~カネカ~

化学メーカーのカネカ(大阪市、菅原公一社長)の子会社、カネカケンテック(東京都、服部陽一社長)はカネライトフォームシリーズで、従来品より断熱性能を15%高めた「カネライトフォームスーパーEX」を開発、来春に発売の予定だ。

新商品は、熱伝導率0.024W/m・KのA種押し出し法ポリスチレンフォーム保温板3種b。カネライトフォームシリーズのなかで、現在最も断熱性能が高いのは同じ3種bで高位品のカネライトフォームスーパーE-Ⅲだが、この熱伝導率は0.028W/m・Kだ。新商品はこれより熱伝導率がさらに低く、断熱性能が15%向上している。

性能の向上で、従来のE-Ⅲより薄くて高性能な押し出し発泡ポリスチレン断熱材を作ることが可能になった。

2020年までに実施される予定の住宅の省エネ義務化に向け、より高性能な断熱材製品を品ぞろえし、幅広い提案を進めていく方針だ。

 

 

(日刊木材新聞 H24.12.5号掲載記事抜粋)

日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com



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