拡大・活性化のため特例措置を創設
拡大・活性化のため特例措置を創設
国土交通省は、中古住宅流通・リフォーム市場の拡大・活性化のための特例措置の創設と拡充を発表した。
2014年度税制改正で、個人が宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための特例の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合の登録免許税の特例措置(0.1%〈一般住宅特例0.3%、本則2%〉)を創設した。
この特例を受けるためには、当該個人の居住用に供される床面積50平方メートル以上の家屋であることや、耐震性に関しては築後25年以内(耐火建築物以外は20年以内)の家屋であることなど、一定の耐震基準を満たしていることが建築士、指定確認検査機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人により証された書類で証明することが必要となる。
(日刊木材新聞 H26.04.03号掲載記事抜粋)
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