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15年までに住宅・建築物の90%を耐震化へ~建築基準制度部会~

第1次報告案取りまとめ

社会資本整備審議会建築分科会の建築基準制度部会は12日、第4回部会を開催し、「住宅・建築物の耐震化促進方策のあり方について」の第1次報告案を取りまとめた。

同報告案では、住宅・建築物の耐震化の目標を、15年までに90%にすると定めている。

近い将来に発生が懸念される南海トラフの海溝型巨大地震や首都直下地震に対する万全な備えが必要であり、人的・経済的被害を軽減するためには住宅・建築物の耐震化を図ることが喫緊の重要課題であるとの考えからだ。

地震による被害軽減のための課題が、現行耐震基準の施行前に建てられた住宅・建築物の耐震化だ。15年までに耐震化90%の目標は、東海、東南海、南海地震に関する地震防災戦略(05年3月策定)で、10年後に死者及び経済的被害額を被害想定から半減させるという目標を基点としている。

住宅については、新成長戦略、住生活基本計画、日本再生戦略において、20年までに耐震化率を95%にすることを目標にしている。

 

 

(日刊木材新聞 H25.2.14号掲載記事)

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エコ長期優良戸建賃貸住宅 コンサルティング事業開始 ~エイブル~

双日建材、地域工務店で供給体制固める

エイブル(東京都、梁瀬泰孝社長)は、「エコ長期優良戸建賃貸住宅(木造2X4構造)のコンサルティングを中心としたエイブル コダテプロジェクトを開始した。

同社はこれまでも戸建て賃貸の提案を行っていたが、長期優良賃貸住宅のコンサルティングは初めて。エコ長期優良戸建賃貸住宅(木造2X4構造)を安定賃貸経営の新しいスタイルとして提唱していく方針だ。

そのなかで、屋上緑化ガーデン付きエコ長期優良戸建賃貸住宅のコンサルティング事業を首都圏から順次開始している。

この戸建て賃貸の魅力は屋上緑化ガーデンを付属していることで、狭小地でも庭が確保できる。

魅力を感じた借り主などが、住宅として購入することもできる。

 

 

(日刊木材新聞 H25.2.14号掲載記事)

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進化する階段 リビングに映える意匠

安全性への配慮も

階段は、2階建て以上の戸建てには必ず1つ以上は使われる、住宅に必須の内装建材だ。

しかし、その注目度は比較的低く、床と同じメーカーで同色のタイプを選んで終わりと、というケースが一般的だ。

だが、ここ数年、リビングを通って2階h上がる間取りが増えてきたことで、来客の目にも止まりやすく、部屋全体の印象にも影響する階段の意匠が重要度を増してきている。

特に、両側の袖壁をなくし、視線や光を遮らない開放感のある「オープン階段」が、リビングに好まれている。

一方、昇降時の安全性に配慮する傾向も最近の特徴だ。

特に高齢者や子供にとって、階段の上がり下がりは危険の多い生活シーンの一つ。

すべりにくい工夫や踏み外しにくい設計などは、施主にとっても関心のある話題だ。

常に必要だが関心の低い階段。ここで意匠や機能にこだわる提案をすることも、差別化への第一歩といえる。

 

 

(日刊木材新聞 H25.2.14号掲載記事)

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福島県産材の安全性を説明 ~木材・合板博物館~

科学データで風評被害乗り越える

特定非営利活動法人木材・合板博物館(吉田繁理事長)は8日、東京・新木場タワーで「森と木材の放射線について知る」と題した講習会を開催した。

岡野健木材・合板博物館館長はあいさつで「今回の講習会出席者には受講証明書が出る。講習を受け、木材と放射能に関する知識をしっかり得て、周囲の人たちに正しい知識を知らしめてもらうという意図がある」と述べ、福島県産材に対する正確な認識を持ってもらいたいことを強調した。

林野庁の渕上和之木材産業課長は、「大阪の木材業界のように、東北・福島県産材は安全であり、復興支援の観点から積極的に販売するという意識の高い人々もいる。一方で、木材業界・製材工場の方と話していると、風評被害を気にする人もいる。ただ、どうもセシウムという言葉だけで危険視していることもある。要は基本的なことを知ってもらうことが福島県産材の安全性につながる」と述べた。

 

 

(日刊木材新聞 H25.2.13号掲載記事)

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改正省エネ基準告示される

住宅の施行は10月、猶予期間は15年3月まで

昨年、13年ぶりに見直された住宅・建築物の省エネルギー基準が1月31日付の官報で告示された。

施行は非住宅建築物が4月1日から、住宅と複合建築物(住宅用途部分)が10月1日からとなっている。

現行の基準を並行して使える猶予期間は、非住宅建築物は14年3月31日まで、住宅と複合建築物(住宅用途部分)は15年3月31日までとされた。

告示は「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物所有者の判断基準」の名称で、非住宅建築物、複合建築物、住宅の3つが対象となっている。

告示では、外皮(躯体)の断熱性能を、建築物の総熱損失量を表面積で割った平均熱還流率UAで考え、平均日射熱取得率、さらに設備のエネルギー消費を加えた、建築物全体の1次エネルギー消費量基準が示されている。

住宅の施行は、断熱性能の仕様規定(基準達成のために必要な部分ごとの断熱材の性能指標】作成と周知のため、非住宅より半年遅い10月に1日からとされた。改定内容が大幅に変更されるためか、猶予期間も通常の1年より長い1年半となっている。

仕様規定は現在作成が進められており、3月には大まかな概要が出てくるのではないかと見られている。

改正省エネ基準は、昨年12月4日に施行された認定低炭素住宅に先行して取り入れられている。

現在、温熱等級が用いられている住宅品質確保促進法(品確法)による性能表示制度やフラット35、長期優良住宅にも、今後取り入れられ一本化される可能性がある。

また、行政は20年をめどにすべての新築住宅に省エネ基準を義務化することを決めており、7年後には住宅・建築業界のすべてが新しい省エネ基準を順守すなければならなくなる。

 

 

(日刊木材新聞 H25.2.8号掲載記事)

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