木造耐火構造を告示 〜間仕切壁と外壁の仕様で〜
木造耐火構造を告示
間仕切壁と外壁の仕様で
国土交通省は22日に告示861号を公布し、建築基準法の2条第7号の規定に基づき、耐火構造の構造方法を定めた建設省工事1399号の一部うぃ改定、木造による耐火構造(1時間)を追加、即時施行された。
これまで木造による耐火構造は大臣認定によって運用されていた。取得された大臣認定は、日本ツーバイフォー建築協会・カナダ林産業審議会の枠組壁工法によるものと、日本木造住宅産業協会の木造軸組工法によるものが主。そのほか竹中工務店の「燃エンウッド」や鹿島建設の「FRウッド」、シェルターの「クールウッド」など個別の企業が取得して使用してきた。
枠組工法では2413棟(ツーバイフォー建築協会の14年7月末までの累計認定書の写し発行数)、木造軸組工法でも1193件(木住協の14年8月20日までの累計認定書の写し発行件数)の建築実績があり、石膏ボード被覆型の木造耐火構造建築物の普及が進んできた。
今回の告示では、間仕切り壁と外壁について、間柱と下地を木材または鉄材で作って両側に強化石膏ボードを2枚以上張り(厚さが36ミリ以上)の繊維混入ケイ酸カルシウム板を張ったものの仕様を加えた。
(日刊木材新聞 H26.08.27号掲載記事抜粋)
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